【子宮筋腫もんだら治る】元整体治療院名誉院長逮捕
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
「子宮筋腫はもんだら治る」と称し、医師免許がないのに患者に医療行為をしたとして、
警視庁生活環境課などは15日、医師法違反容疑で、千葉県船橋市本中山、
元整体治療院名誉院長小松忠義容疑者(67)ら4人を逮捕した。
容疑を大筋で認めている。
同容疑者は1998年2月から、「東洋理学治療センター小松理学院」(市川市)
など2治療院を経営。300人以上を診察し、多いときで年約5000万円を得たとみられる。
調べによると、小松容疑者らは昨年6月から12月にかけ、小松理学院などで
、医師免許がないのに、子宮筋腫の女性患者(23)ら9人に対し、
問診や触診、聴診などの医療行為をした疑い。
同容疑者は大学教授と称し、「子宮筋腫が手で小さくなる」
などの8冊を自費出版。
患者には「手術しなくても、もんだら治る。病院に行っては駄目」と言い、
初診料3万円、施術料5000円で腹部を指圧するなどしていた。
時事ドットコム
(2008/10/15-12:34)
>>177
整体だけをターゲットにできるから本当はあはき法1,12条で逮捕でしたかったのだろうが、立件できないとできないと判断したため医師法違反にしたんだろう >>198
どちらにせよ無資格整体師は業務はできませんね。 >>200
だから、整体を行うことは合法なんだって
ここで整体は違法だといえるのか?
もしいえば、風説の流布になるぞ >>202
だから、合法的に整体の業務はできるんだって
>>191
もちろんそうです。
医者だってもし子宮筋腫の患者がきて揉んで治るとして
マッサージ行為をして返し、患者の容体が悪化する事があれば
もし、それが裁判沙汰になれば医者の負けは確実です。
まあ、有資格者がそんなバカな事をするはずがありませんがw
>>192
残念ながら違法ではありません。
無資格整体師のご希望に添えなくてゴメンナサイw
>>203
では、堂々と整体院の看板に
私は無資格で営業しています。
何かあっても責任を取る気はありませんから
それでもよければご来院ください
位書いとけよ
>>206
施術所開設届の業務の種類を、あん摩マッサージ指圧として届けているんだろう?
そうなると、オステオパシーを業として行えば、虚偽の届出になるはずだが?
オステオパシーに関して、広告していれば広告規制違反にもなるはず >>208
分かった 分かった
そう思うなら勝手に通報しろよw
相手にされないだろうけどね
>>209
やっぱり、本当のことを知られるのが怖いのですね 分かります
オステオパシーだろうが、カイロだろうが、整体や療術の類じゃないの?=医業類似行為、按摩や柔道整復だと言い張ればよいだけ >>214
それ知られる以前に、うちの患者さんのほとんどは知ってるから
怖くはないですね。今更って感じかな?
開業すれば分かるけど患者さんは自分の身体を楽にしてもらいたいのであって
国師、無資格には興味ないですよ。残念ながら >自分の身体を楽にしてもらいたい
それだけしか望まれてないのですね?お気の毒です。
健康診断の結果や食事で気をつけないといけないことや
身内の方の病気についてセカンドオピニオンとして相談を受けることもあるでしょう。
無資格者だと知識が無くて応えられないですからね〜。
どっかの整体スレにいるインチキ整体士のようにデタラメで応えるのですかね?
「子宮筋腫は揉めば治りますよ」ってな具合に。 >>215
まあ、そういう向きもあろうけどさ、
ここ数年でちらほら出始めた
「資格はありますか?」
「保健所に届け出しているお店ですか?」
って問い合わせが、小松事件以降倍増ししたよ。
このご時世に自分の健康を守るために自費を考える人達は
情報収集に余念がないんじゃないかな。
あとさ、業界板と趣味板くらいしか覗かない自分でさえ、
整体師やカイロやエステの話題が出ると、打てば響くようなタイミングで
>あなたや私が明日からでもなれる職業だから信用するな
的レスがついてるのを結構な確率で目にするようになったよ。
無資格も勉強熱心で技術がちゃんとしてるところがあるのは知ってるけど、
一般の人がパッとみてわかるようにはなってないからね。
中国製品に懸念を抱くのと似たような流れになりつつあるんじゃないの? >>216
>それだけしか望まれてないのですね?
君はレスすると一つの事しか頭に入らないのですね?
「身体を楽にしてもらいたいって」それだけのわけないでしょう常識で言って。それだけしか望まれてない整体院、マッサージ院は
この仕事で食って行く事は無理でしょう。これも常識。
知識の無い整体士はデタラメを言うって気がつかれ始めてますよ。
「子宮筋腫はもんだら治る」
は致命的な逮捕だな。 >>215
客に資格があるか聞かれたら
私は整体師の資格がありますって言ってるんだろ
自分は無資格で、整体師の民間資格など、なんの権威もない
と正確に伝えてるか?
>>218
という事は治療行為もやっているのですか?
だとしたら大問題ですのですぐに貴方の治療院を教えてください
すぐに通報します
国家資格の人は知識が凄いんですよ、我々民間資格は技術ですから。知識で治ればいいんですけどね。って説明してくれた「禅指圧」を名乗ってた先生元気ですか >我々民間資格は技術です。
まったくその通りです。
土橋新弥が経営していた整体院のホームページ
http://www.relax-ing.com/
どこで技術を磨いたかというとココ
蟻谷式力学療法
http://www.isogaitherapy.com/
見て驚いた。二日セミナーと五日セミナーかよw >>210
違法行為を行っていることを認めてくれてありがとう
これからも違法行為を続けていくつもり?
オステオパシーを習うことは違法ではない
オステオパシーを応用した、又は取り入れたあん摩を行うことも違法ではない
違法なのはオステオパシーとして行うこと
この違いはわかりますか?
当然、看板やチラシにオステオパシーを行っていることを広告すれば違反です
ホームページは広告とはみなされませんが、オステオパシーを行っていることを記載すれば、
業務違反をしていることを告白していることになるので注意して下さい。
>>208を知っている一般の人は非常に少ない
これを広めていかねばならない
保健所の職員はわかってきたんじゃないかな
>>224
だからさ、業務違反じゃないんだけど
もちろん、無資格の君は業務違反だけどね
>>220
客に資格があるかと聞かれたら、あん摩の資格がありますとちゃんと答えているか?
整体、カイロ、オステの資格はありません。
あん摩として届けた施術所ですから、整体カイロオステは違法に行っていますと答えないとだめだぞ〜 >>225
わかった。わかったといっていたから理解してくれたのかと思ったが、
はて、どこがわからないのだろうか? >>225
> もちろん、無資格の君は業務違反だけどね
これは理由を言ってみて
広告規制違反だけで業務には何ら問題は無いな。
立法前に療術という括りで医業類似行為として
指圧(カイロ・オステ・整体・スポンジ)と更に括られた。
立法後では施術する事そのものは指圧師が行なう分にはなんら法に抵触する事も無い。
つまり、あん摩マッサージ指圧施術所においてオステだろうがカイロだろうが
そのテクニックを使う事はなんら問題ない。
そのテクニックは何ですか?と問われれば説明する義務は発生するので、応える事も正当なもの。
ID:6D1g5z99が、何に粘着してるんだかさっぱり意味不明 オステもカイロも単独立法されていないし
正式な医療行為(つまり保険適応)として認証されていないが
未承認なだけの医療行為だから、医師もしくは按摩マッサーシ指圧師免許無くしての
施術は違法行為だな。
つーか医療行為じゃないオステ・カイロの施術って存在しないから。 >>229
カイロは指圧には含まれないという厚労省見解が出ている。もし、指圧に含まれるからあん摩免許で行っていいと考えているなら大変な間違い。
広告規制違反は認めてくれてありがとう。
○法令適用上の疑義について
(昭和四五年六月二四日)
(医第三七四号)
(厚生省医務局長あて宮城県衛生部長照会)
次の療法について、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の適用上疑義が生じたので折返しご教示願います。
記
1 カイロプラクチック療法
この療法は一八九五年米国のダニエル・ダヴィッドパーマーによって創案され、手技により脊椎の不全、脱臼を矯正する方法で脊椎矯正療法ともいわれているが、
これを指圧に含めてよいかどうか。
2 三稜鍼療法
三稜鍼又は刺絡器を使用し、皮膚の一部に吸角器をあて瀉血する療法は医業類似行為か医行為のいずれか。
(昭和四五年七月九日 医発第七九六号)
(宮城県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和四十五年六月二十四日医第三七四号をもって貴県衛生部長から御照会の標記の件について、次のとおり回答する。
記
1について
御照会のカイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、
マッサージ又は指圧に含まれないものと解する。
2について
三稜鍼を用いて瀉血を行なうことは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、
又は危害を及ぼすおそれのある行為であって、医行為に相当し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等
に関する法律に規定するはり業には含まれないものと解する。
なお、三稜鍼の使用に関する別添(写)の大正十一年三月十七日の大審院判決(抄)を参照されたい。 >>230
オステもカイロも整体もあん摩と同じ医業類似行為。広義の医療行為といえる。
保険適用ではないと医業類似行為ではないということではない。
あん摩を行うと届け出た施術所であん摩以外の医業類似行為を行うのは違法だということを理解できましたか? それならオステ、カイロ、整体は医者以外の無資格者は誰もしちゃダメなんだね?
ちなみに按摩マッサージ指圧資格試験の受験資格が取れる専門学校の教育指導要綱には厚生労働省からカイロプラクティックやオステオパシーなどの類似療法を教育するようになってるんだがどうしてなんだろうね? 医業類似行為は免許持ちに統合されちまってんだから問題ねえべよ。どっちにしろ広告の制限があんだから、免許持ちは内容を宣伝できねぇんだよ 広告制限は整体師にも適応されるんだけど知ってた?
効果、効能、ましてや疾患名なんか以っての外だぞ〜
@@整体治療院なんて医療を行うところと誤認させる屋号もダメなんだな。
国家資格者に法を遵守するように言ってるけど、言う相手は無資格者のほうでしょ。
国家資格者は関連法規で習って知ってますから。
無視している奴は確信犯ですよ >オステもカイロも整体もあん摩と同じ医業類似行為。広義の医療行為といえる。
このなかで免許制度によって許可されているのは按摩だけ。
オステもカイロも整体も同じ医業類似行為。広義の医療行為というならば
それは医師法
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
及び
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
に抵触する違法行為である。
これが>>228に対するID:6D1g5z99の言葉からも理由付けできる法的理由である。 判例では健康を害す虞れが少しも無い範囲で、無資格に認められてる。片や国が定めた学業をクリアした免許持ちの施術所で禁止するってか?確かに接骨院でカイロはダメだってな。役人は頭だいじょぶか? >>238
医師法17条は医師以外に適用される。あん摩にも、もちろん適用される。
あはき法12条は最高裁判決が出ている。さんざん説明した。疑問点があれば具体的に聞いてほしい。 >>239
健康を害す虞れが少しも無い範囲
常識的な考え方
じゃあ、素人が人の体を触るのは危険だから止めておこう
アホ整体師の思考パターン
なんだ、人の体触れるんじゃん!
本格的に規制がかかるまでやりたい放題やってやろうw >>237
知ってるよ。>167に書いてある。
あん摩はあん摩院。カイロはカイロ院、整体は整体院、オステはオステ院、でスッキリする。
>>235
医業類似行為師という資格がもしあれば、その資格がなければ全ての医業類似行為をすることはできないということにできるだろうが、
あん摩マッサージ指圧師はあん摩、マッサージ、指圧に限定された資格。カイロ、オステ、整体は別の医業類似行為。
このことを良く理解しよう。 >>234
良く知りませんが、指圧であればあん摩がやるものでしょう。 オステ、カイロ、整体は国家資格がないのだから、医師であろうが、あん摩であろうが、有資格者というのはいない。
ちなみに、あん摩の施術所でなければ、あん摩師でもカイロの看板を出してカイロをすることはできる。
教育指導要領にカイロやオステについて教育するからといって、あん摩の免許はあん摩をするための免許。
あん摩なら似ている療法であるカイロやオステというものを一般的知識として知っておく必要があるからじゃない? >>241
あん摩は人の健康を害す虞があることをやってるの?
>あはき法12条は最高裁判決が出ている。
職業選択の自由に抵触しない有効な条文だと最高裁が認めているね。
なのに、ちっとも理解してないで
>カイロの看板を出してカイロをすることはできる。
なんて言ってる。
>カイロ、オステ、整体は別の医業類似行為。
と言うのだから
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
整体は医業類似行為なので何人も、第1条に掲げるものを除く外業としてはならない。 そもそも医療行為は侵襲行為。
すなわち「健康を害す虞があること」が前提となっている。
採血もレントゲン撮影も「健康を害す虞があることをやってる」
だから、無条件で誰でも出来ないように規制している。
>>246の質問そのものは>>1の本文の容疑者がどんな被害を出したかを見れば明白である。 >>248
あん摩が採血やレントゲンを行えば医師法違反になるでしょう。
あん摩は医業を行うことはできない。一部の医業類似行為のみ行うことができる。
あらためて、あん摩は人の健康に害を及ぼすことをやっているのですか?と問いたいと思います。 >>247
>165で既に説明しているが、まだ理解していないようなので、さらに説明してみましょう。
立法時のアハキ法12条の目的は医業類似行為のうちあん摩マッサージ(後に、指圧が加わる)、針、灸、柔道整復にだけ営業を許可し、
その他の医業類似行為を一律に禁止するという内容。
アハキ法12条というのは、あん摩針灸柔道整復とその他の医業類似行為を不当に差別する条項なのに気づいてほしい。
これが憲法の職業選択の自由に触れるのではないかと裁判で争われ、出たのが最高裁判決。
要旨は2つある。
1 禁止処罰は公共の福祉上必要であるから12条は憲法には違反しない。
2 但し、禁止処罰の対象は公共の福祉に反するもの、すなわち、人の健康に外を及ぼす虞のあるものに限局する
ということになった。つまり、12条は残った。
最高裁判決の前後での違いは。
判決前:業を行っている事実だけで禁止処分できた
判決後:業を行っている事実だけでは禁止処分できなくなった。禁止処罰するには人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要になった。 按摩指圧マッサージは健康を害す虞れが、あるよ。柔道整復も同じ。だから教育や免許制度が必要。カイロや整体による事故なんて腐る程ある。因果関係を盾に否定する奴は嘘つきか素人だ >>253
実際、嘘つきで素人が整体やってるよねw
>>253
そうです。嘘はいけない。正しいことを広めましょう。あん摩の免許はあん摩、マッサージ、指圧の免許であり、整体、カイロ、オステ等をすることは認められていません。
施術所開設届の業務の種類をあん摩マッサージ指圧として届けていたのであれば、その施術所で整体、カイロ、オステ等を行えば業務違反です。
そのことを広めましょう。
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/pdf/d03600104_1s.pdf
素人をなくすのに必要なのは、法整備です。どういう風に法整備をすればいいと思いますか? オステ整体カイロより遥に有効で安全性があり国が認めたのが指圧マッサージ。
正直、オステ整体カイロなんか危険でリスク背負ってまでしてやる必要がない。 スーパー銭湯のマッサージと中国整体はインチキ金儲けマッサージ >>257
ここの2チャンネルでもオステヲパシーを日本でやるには
国にオステオパシーの有効性を認めさせ、その上で国家資格として取扱う
様にするべきだと言う意見がありました。
この意見を書かれた方はどの様な方か分かりませんが、
無資格整体師やあはきが見よう見まねで民間療法を行なう危険性を
真剣に考えられている方もいらっしゃるようで安心いたしました。
結局この人の治療を受けてた人はどうなるの
被害届出して裁判でも起こせばお金戻るのかね?
年収5000万って凄い >>260
まあ、戻らないでしょう
泣き寝入りですよ
免許持ちは、カイロやオステだと名乗らなければオケイ。運動療法とか指圧の類いとか言っとれば問題なしだな。見よう見真似って、セミナーくらい行くだろ 医師法で無免許医業は禁止
アハキ法で医業類似行為は禁止
医師免許を持たずして整体、カイロ、オステ業を行えば違法です。 整体、カイロ、オステは、医業とは認められておらんな。柔道整復として行えば柔道整復であり、按摩指圧マッサージの一部だといえば、その通りだ。カイロやオステと名称を使わなければよい >>262
しかし、セミナーって高いよね
地方に住んでいる私にはまじできついわ
>>266
そういえば最近アホ整体師が現れなくなったね
書き込むたびにボロが出て書き込みたくても書き込めなくなったなw
ま、自分の言っている事がアホだということが分かるだけでもましかw
いっしょに働いてると、あほな事を平気で、お客に言ってる整体師って結構いる。知らないがゆえに信じてしまうのは、整体師も客も同じレベルなんだな。そんな整体師の信者になる人が、また多い >>268
だって、整体師って医学知識がまったくない素人だからお客さんと何も
変わらないでしょ
白衣を着ているぶんタチが悪いけどね
素人は骨をボキボキ鳴らされて自信満々で持論を展開されちゃうと
どうしても騙されちゃうよね。
そして、整体師も詐欺行為を平気でやってしまう根性がないと
やっていけないからね。 いやぁ、詐欺行為というか、その自覚もあるかどうか。素人が飛び付く、少し特別そうな理屈に、整体師が飛び付く傾向が見られますね >256
施術所開設届で届けた施術所名と実際には違う名称の看板つけているところあるだろ
○○指圧マッサージ院で届けているのに、実際には○○整体院、○○カイロ院、○○オステ院の看板にしているところあるだろ
完全に罰金もの
施術所のホームページを見ればなんと言う看板で営業しているのかは明らかなのだから、
保健所はこういうものこそ取り締まりするべき
第9条の2 施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する
施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に
届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。《改正》平11法1602
施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、
その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
第13条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
5.第9条の2第1項又は第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の
規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
指圧マッサージで届けてるなら、わざわざ無資格名にするなんて小数だろ。サブタイトルでカイロや整体と書く事はあっても。まぁ、無資格者が施術してるよりは、遥にまし。自覚せよ無資格君 >>273
まあ、少数にせよ、虚偽の届出をすればそれは罰せられるべきかもな
そして、無資格整体院も医師法に則って3年以下の懲役もしくは200万円以下の
罰金に処せられるべきだな
>>275
> サブタイトルでカイロや整体と書く事はあっても
サブタイトルであろうが、小さな字であろうが、立派に違法です。
あん摩を行うと届けた施術所で、整体、カイロ、オステを行えば、違法施術所整体、違法施術所カイロ、違法施術所オステです。
広告規制違反にもなります。
あん摩はあん摩らしくあん摩をやってください。
あん摩の免許を持たずにあん摩を行えば、無資格あん摩ですが、
あん摩の免許を持たずに、整体、カイロ、オステを行っても無資格あん摩にはなりません。
無資格君といっているが、なんの資格がないといいたいのか? >>276
そうです。保健所職員は届出の出された施術所を巡回し、違法をなくすように指導すべきなんです。
あん摩は医師ではないので、医師法はあん摩にも適用されます。あん摩が今回のことと同じことをやれば、あん摩も医師法違反で当然逮捕です。 >>271
>詐欺行為
現在刑務所でも整体を取得出来るみたいだが、刑務所で、詐欺行為、違法行為を教えてると言う事か?
>>278
と言う事で、あなたの周りにそう言う所があれば保健所に報告して下さい。
こういう地道な活動が違法な広告や無資格整体師を撲滅する
一歩となります。
頑張って下さい。
>>279
それが本当なら刑務所が詐欺師を育成している事になりますね。
事実確認をしたいので、どこで整体を取得できるのか教えてくれますか?
確認でき次第告発します。
>>278
もちろん、按摩も子宮筋腫が治ると称して治療をすれば
今回の無資格整体師の様に捕まります。
あたりまえです。
そんな馬鹿げた事を有資格者が言うなどとは考えたくありませんが、
もしいるとすれば許されることではありませんね。 一緒に捕まったあの熟女に睾丸マッサージしてもらいたかったのじゃ。 大阪のひき逃げ事件無免許のガキが捕まったな
どの世界でも無資格の奴はろくな奴がいないな
k氏のおかげかしらんが、
整体やカイロの広告に制限を設けるよう通達があって
無資格店への説明マンドクサ
とタウンページ広告のおねえちゃんがぼやいてたぞ。 >>280
> こういう地道な活動が違法な広告や無資格整体師を撲滅する
無資格整体というのは何の資格がないという意味?
それが違法なの?
>>263
> 医師免許を持たずして整体、カイロ、オステ業を行えば違法です。
あん摩学校やあん摩協会ではこういう風に教えているのですか?
業界挙げて風説の流布ですか?
>>280
いつも人にばかり頼らないで、あなたがやりなさい! >>286
医療、または医療類似行為を行なうためには
国家資格が必要です。
国家資格が無いくせに人の体を触る事は違法です。
違うと言うなら看板に堂々と無資格である事を明記してください
出来ますか?
後ろめたさがあるから出来ないでしょう。
これが現実です。
>>288
違法な広告や無資格整体師の違法な業務を許すことができない
と仰っている正義感の強い人に対してエールを送っているだけ
なのに、いきなり自分でやれとは何なんですかね?w
>>289
>医療、または医療類似行為を行なうためには
国家資格が必要です。
こういう風にどこで習ったの?
> 国家資格が無いくせに人の体を触る事は違法です。
何の法律に違反するの?
>違うと言うなら看板に堂々と無資格である事を明記してください
出来ますか?
なんの資格がないと無資格になるの?
>>291
何度も言わせないでください
どうも貴方の頭のレベルでは理解できないようです。
頭の悪い人に人の体を触らせないような法律がある
日本は間違っていなかったとつくづく分かりました。
>>291
>医療、または医療類似行為を行なうためには国家資格が必要です。
こういう風にどこで習ったの?
習うも何も常識の範疇でしょw
整体もオステも「医療、または医療類似行為」でしょ?
否定するなら、お前の知っているのは紛い物ってことだ。 ☆皆さんの話を聞いての結論
整体は、資格が無くてもOK、むしろマッサージ師が、国家資格になったのが失敗って事ですか? 「国家資格・免許有り」の表札を作ったら売れるかな? タ○ンページだけじゃなく、(ホ○トペ○パー) や(ケ○コとマナ○)も問題あると思う。無免許の事や、法律、判例の事も書くべき >>293
整体師は低脳で常識が通用しないので、この様な疑問が出ても仕方ないかもしれません。
整体師はアホだという事がこれではっきりしたわけですから、
危険でない手技であってもやらせない様に法整備をするべきですね。
少しでも体に障ることを許してしまうと何をしでかすか分かったものではありません。
このスレで、整体師をかまってるマッサージ師を見ていると、一般の方は、ではなぜマッサージ師が国家資格になったのか?
疑問に思う人も多いと思うけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています