特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、
当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。


施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの
相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、
人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、
同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、
無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。

医政医発第1118001号
平成15年11月18日