【子宮筋腫もんだら治る】元整体治療院名誉院長逮捕
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「子宮筋腫はもんだら治る」と称し、医師免許がないのに患者に医療行為をしたとして、
警視庁生活環境課などは15日、医師法違反容疑で、千葉県船橋市本中山、
元整体治療院名誉院長小松忠義容疑者(67)ら4人を逮捕した。
容疑を大筋で認めている。
同容疑者は1998年2月から、「東洋理学治療センター小松理学院」(市川市)
など2治療院を経営。300人以上を診察し、多いときで年約5000万円を得たとみられる。
調べによると、小松容疑者らは昨年6月から12月にかけ、小松理学院などで
、医師免許がないのに、子宮筋腫の女性患者(23)ら9人に対し、
問診や触診、聴診などの医療行為をした疑い。
同容疑者は大学教授と称し、「子宮筋腫が手で小さくなる」
などの8冊を自費出版。
患者には「手術しなくても、もんだら治る。病院に行っては駄目」と言い、
初診料3万円、施術料5000円で腹部を指圧するなどしていた。
時事ドットコム
(2008/10/15-12:34)
>>140
私の質問には答えられないのですねw
整形で原因不明なものは整体に言っても原因不明です。
むしろ、より何も分かっていないと言うのが現実です。
合法な医療で治らない病気があるからと言って
無免許で人の体を触ってよいとはなりません。
問題を摩り替えないでくださいねw
>>141
無免許で車を運転する奴にろくな奴がいないのと一緒で
国家資格を取らずに整体を営業する奴なんてろくな奴がいないと言う
良い例でしょう。
整体師も自分たちの基盤をしっかりしたければ、有資格者しか
整体師というものを名乗る事ができない様に国に働きかけるべきでしょう。
何事も楽して美味しい思いをしようなんて甘えた考えは通用しないのです。
ワシも 子宮筋腫の症状の人をみるが 治るとは言わんでな、改善すると言っとるよ 日本では 医師法違反にあたってしまうでな。 >>143
2chに集まる国師もろくなのがいないって知ってました? そもそも整体ってなに?
ぼんやりと柔道整復以外の徒手矯正法を指すんだと思ってたけど、
カイロもリンパマッサージもバランスボールも温石も耳ツボ痩身も
整体として広告されてるんだよね。
ここまでバスケットネーム化してくるともうなにがなにやら…
施術方法くらい統一したらどうかと思うよ。 あなたにそんな事言われる筋合いはない自分の事を心配しなさい^^ >>143
整体はこういうことではないんだよ
車の運転は運転免許がいるから運転免許を取らないで運転するのは悪い
整体は整体の国家資格がない。整体は国家資格がないので、当然国家資格なしでやることになる。国家資格なしでやることは合法。
あん摩マッサージ指圧の免許は整体の免許ではない
あん摩マッサージ指圧の施術所として届け出たところで整体を行うことは違法行為である
医師法違反は整体にだけ適用されるのではない
あん摩マッサージ指圧師が今回逮捕された整体師と同じ事を行えば
同じように医師法違反になる。
あん摩マッサージ指圧師も整体もどちらの同じ、医業類似行為である。
>>142
>無免許で人の体を触ってよいとはなりません
それはあなたの意見であって、現状は黙認されてるわけでしょ
酷いもの以外は >>142
>無免許で人の体を触ってよいとはなりません。
人の体を触るのに無免許ではいけないという法律はない
人の体を触る仕事は整体以外にもいっぱいあるでしょう
そういう仕事の全てに国家資格が必要なんてありえない
あん摩マッサージ指圧が国家資格であることのほうがおかしい
国家資格にしておく必要はないと思う
まあ 国家資格なんてものは 官僚と政治家が 勝手に作ったもんだで
弁護士も医師も 極端にいえば 無資格でえんと ちゃうんかいなぁ。 >148 149 内容がちんぷんかんぷんだよ。整体が合法だったり、医師法違反になったり…あまし師は国家資格だから、医療類似行為は全く問題ない。法規がないなら、整体が医療類似行為なんて断定できないでしょ。 整体を行う者は昭和22年12月の法律施行時に、三ヶ月以上行っている場合、申請すれば業として認められる。となってます。すでに医業類似行為免許に統合されてしまってるよ。それに健康を害す虞れが少しも無い手技ってあるの? >>153
皆の足をひっぱりたいのですね。
低レベルな無資格整体師の考えそうな事ですw
>整体は整体の国家資格がない。整体は国家資格がないので、当然国家資格なしでやることになる。国家資格なしでやることは合法。
根本的な間違い。
整体などの医業類似行為は「禁止」されているの。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 昭和22・12・20・法律217号
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
この法律の条文は憲法に違反しない
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/healing/1224043170/56-57 逆読みをすれば
『第12条 何人も、第1条に掲げるもの「は」、医業類似行為を業として「よい」。』
ともなる。 >あん摩マッサージ指圧師も整体もどちらの同じ、医業類似行為である。
これも間違っている。
「医業類似行為とは
疾病の治療または保険の目的でする行為であって医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又
は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてす
る行為でないものをいう」
つまり、正式にその資格を認められいない、無資格・無免許で疾病の治療または保険の目的でする行為をすること・する者を指す。 彼に対する名誉棄損行為ですね、このスレ。
彼のおかげでなおった方もいらっしゃる。
で、結局整体ってなに?
某カツラーのように腹部をゆさゆさするのは整体じゃないんだな? >>155 157
これどう思います>あん摩マッサージ指圧師
こういうレベルなの
こんな基本的なことがわかってないのかな?
かりにも国家資格というなら訂正してあげたら 特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、
当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの
相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、
人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、
同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、
無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。
医政医発第1118001号
平成15年11月18日 >>160
いいえ 一人たりとも治っていません
これ以上被害者を出さないためにも整体師をどんどん
捕まえて欲しいですね。
>第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、
はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
12条はあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師以外は医業類似行為を禁止するという条文です。
この条文に関して、裁判で憲法の保障する職業選択の自由に抵触しないか争われ、最高裁判決が出されたわけです。
最高裁判決の要旨は次の2つです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29271&hanreiKbn=01
一 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、
人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。
二 右のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第一二条、第一四条は憲法第二二条に反するものではない。
(一につき反対意見がある。)
12条は憲法の職業選択の自由に反しないが、禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局するという
のが最高裁判決です。こういう基本的なことは理解しておこうよ。
憲法「第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」 >>155
> 整体を行う者は昭和22年12月の法律施行時に、三ヶ月以上行っている場合、申請すれば業として認められる。となってます。すでに医業類似行為免許に統合されてしまってるよ。それに健康を害す虞れが少しも無い手技ってあるの?
法令が施行されたときに、あはき柔整以外の医業類似行為を行っていた人が大勢いた。その人たちに即座に禁止するというのは、
その人たちの生活基盤を奪うことになうのでできないでしょう。そこで、届出をすれば一定期間はあはき柔整以外の医業類似行為をしても良いという制度があったのです
。この人たちのことを届出医業類似行為者といいます。いま届出医業類似行為者で生きておられる方はひとりもいません。
最高裁判決が出たので、届出医業類似行為制度は形骸化しました。
>それに健康を害す虞れが少しも無い手技ってあるの?
いくらでもあるでしょう。
危険だと厚生労働省が指摘した以外を安全に注意して行えばいいと思う。
>医業類似行為に対する取扱いについて
(平成三年六月二八日)
(医事第五八号)
(各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、
これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、
関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。
記
1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、
無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により
同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、
届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。
したがって、これらの届出をしていない者については、
昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、
当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、
カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、
当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。
今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、
カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、
今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。
(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、
一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、
このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、
後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、
側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、
カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、
とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、
こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、
腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、
施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。 >>163
要するに、あん摩マッサージ指圧に該当しないものはできるということ。
厚生労働省の見解は最新の平成15年に提示されたものが、より有効なんだな。
平成三年のものを踏まえても、安全に注意が必要なものは「恐れが」あるからダメなんだな〜
それじゃ何も出来ないじゃないかって?
そうですよ?何も出来ないのが無資格なんです。 ここ通院してました。
同じころ行ってた人で実際エコーを取りに行ったら
少し小さくなってたらしいです。
わたしも自分でお腹を触ってですが
小さくはなってたんですよ。
ただし、治るとは実際小松も言ってはないし
治りはしないんですよね。小さくなってもなにか肉類を食べたり
、無理して動いたりストレスですぐに大きくなるし。
結局永遠に通わないといけないなあと思って行くのやめましたが。
わかんないんですけど、あの小松って人は気功じゃないけど
なんかしらのハンドパワーみたいなものは、実際あるんだと思うんですよ。
患者の旦那が持病だった肩こりや腰痛が小松の施術でなおって
奥さんが通ってたりしたから。
でもうさんくささはたしかにありましたね。
いかんせん、無免許はね。
>>169
今回の逮捕は何故あはき法12条が適用されないのか考えてみ
何故、医師法違反なんだ? オステオパシーにあるような、かなり静かな手技でさえ壊す事がある。体重をかけて押さなくても、痛めてしまう人もたくさんいる。健康を害す虞れが少しも無い技をさがすのは難しい。それが解らない人は、素人と呼ばれてもしかたないんです >>171
それは、体調によるホルモンバランスでいくらでもかわります。
奇跡の水をのんでいたら筋腫がたまたま少し小さくなったと一緒
なんら因果関係が認められない
ちなみにこういう悪徳整体師は人を洗脳するのは超一流なので
何らかの技術があるかの様に錯覚してしまう危険があるので
注意しましょう
>>173
厳密に言えばあはきであっても治療にあたっては医師にその手技をやってよいか
お伺いを立ててやるべきです。
無資格の整体師が治療をしたいからって医師に承諾を得られると思いますか?
ありえませんよね?
これが整体師の立ち位置なのです。
社会的にまったく信用の無い人間はいくら自分の正当性を主張しても
なんの説得力をもちません。
医師や歯科医やあはきや銃声に限定された行為以外を
健康に害を及ぼさない範囲で行うのが無資格でFA?
そうすると、撫でさする揉むであはき法にひかかってくるし、
「○○が治る」で医師法違反。
うーんと、「楽になるといいですね」と言いながら
手かざしするくらいしか残された道はないのでは? >今回の逮捕は何故あはき法12条が適用されないのか考えてみ
>何故、医師法違反なんだ?
みせしめでもあるんじゃないかな?
それに医師法違反を否定したら、第二段にアハキ法違反で立件できるように
二重に罠をしかける司法のテクニックか
どの道、逮捕されたら言い逃れが出来ないんだよな無資格じゃ あはきのやつらが同じことをしても逮捕です
みせしめなわけないだろ馬鹿
被害がでれば逮捕だよ馬鹿
司法のテクニック?
馬鹿かおまえは。
だからいまどき、あはき法がなんたらかんたら、時代おくれの発言すんだよ馬鹿 阿呆な国家資格者たちが、整体師をたたくためだけに何千年ものあいだ雌伏して、ようやく叩ける番がまわってきたみたいな きもちわるい スレですね。
あはき法 なんてやつにはひっかかりません。
マッサージでも按摩で指圧もないですから。
文言として整体なんです。
馬鹿はどこまでいっても馬鹿ですね。
国家資格者のやることといえば、常に、整体師をたたくためだけに、スタンバイしていること。 >>179
>国家資格者のやる事といえば、常に、整体師をたたくためだけに、スタンバイ
整体スレを全て、まとめて言えばそう言う事になりますね。自分に自信もなくプライドもない按摩師
が2chで騒いでるだけ
叩かれる程イケナイ事をしてるんだろ。免許持ちの三倍だぞ、しかも整体師の方が、まともな資格だと思ってる人が多いし。もう叩かなきゃいけないでしょう。ちょっと盗っ人猛々しいよ >>178
医師が同じことをしたらどうなるんだろう?
もちろんそんな医師はいないと思うけど、
そんなあはき師もいないと思ってるのに
あはきが同じことをやっても逮捕、と言われると気になるじゃないか。 そうそう。
>>あはきのやつらが同じことをしても逮捕です
これの根拠を知りたいよね。
過去に同じような例があるのかな? 被害届けが出されれば、医師だろうが、警察から事情を聞かれるんじゃない。 容疑が固まれば、逮捕。 >医師免許がないのに患者に医療行為をしたとして、 医師法違反容疑で、逮捕
医師法違反に問われたのは
>「問診や触診、聴診などの医療行為」
>「手術しなくても、もんだら治る。病院に行っては駄目」と言い、
>腹部を指圧するなどしていた。
これに関しては文章だけ見れば医師法違反に問われていない。 医師が医療行為をして医師法違反容疑で逮捕される?
バカも休み休み言えw 医師でも怪我させれば、 内容によっては業務上過失を問われ、逮捕なり書類送検されるでしょ。 >>188
そりゃ、まともな医療行為なら問題ないだろうけど、
医師が、子宮筋腫は揉んだら治りますよ、つって揉み続けた場合、
どういう扱いになるのかと思って。
ヤブ、の一言で終わりなんだろうか? 医者だからって何やったって許される問題ではない
限度はあるよ
按摩ちゃんは、小松が逮捕された理由を今だに分かってないみたいだ >>173
君はオステパシー院を開設しているの?
あん摩マッサージ指圧の施術所でオステオパシーを業として行えば違法だよ
これはわかってる?
オステオパシーの素人の行ったいんちきオステオパシーで悪くなってもオステオパシーという医業類似行為が危険だという証明にはならないのに気づいていないようだな >>169
>>163
> 特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
> 第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、
> 当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
これはあはき法1条についての厚労省の見解で、12条についてではないことに気づいてほしい
要するに、あん摩の免許を持ってないのに、あん摩を行えばあはき法1条に違反だということ
12条というのはあはき柔整以外の医業類似行為についての規定で、違うもの。 >>173が言うオステオパシーの「かなり静かな手技」で健康被害が出たとしても
どうやってその因果関係を証明するんだ? >>191
だからね、アハキ師が同じことやっても捕まる、って理論では
無資格の正当性は証明できないわけさ。
医師でも柔整師でもあはき師でも国家資格所持者なら、
君がいうところの限度の見極めは出来ることになってるよ。
そういう知識と技術を叩き込まれ、試験を受けて合格した者のみが
名乗ることのできる職業だからね。
だけど自称の無資格はどうなの? 有象無象なんじゃないの?
無資格の恐ろしいところは、下を見れば際限がないこと。
小松某の如く、そんなバカな!って広告をまき散らし、
患者さんたちに吹き込む無資格の中で
自分の言動が違法且つ害にさえなり得ることに気づいてるのって何割くらい?
本気で信じてる無資格がほとんどだったりしない?
間違った善意ほど恐ろしいものはないんだよ。
これらを踏まえた上で、国家資格者が小松某的アホ行為に出る確率が高いと思う?
当地ではこんな国家資格者は見あたらないの対し、
明らかに医師法違反あはき法違反の無資格広告はほぼ毎日入るし、
実際に違法な施術が行われてることを患者さん達から直接耳にするよ。
こんな現状で、無資格と国家資格を同列に語るのは止めてもらいたい。 ID:CrVC6xI2が正論をとなえたので特に追記すべき事も無いので、無資格者の屁理屈を待つとしようw あん摩の免許というのはそんなにすごい免許だとは知らなかった
よくそんなに人を見下すことのできるよ
数ある医業類似行為の中のあん摩、マッサージ、指圧をするだけの免許じゃないのか?
>無資格の正当性は証明できないわけさ。
整体の国家資格があって、その免許を取らないで整体を行っていれば無資格整体だろうが
整体の国家資格がなくて、国家資格がなくても整体を行うことは合法なのに、まるで違法行為を行っているような言い草に聞こえるんだが
整体を行うことは違法だといいたいのか?
個人的な法的興味は
医師法違反に問われた
「問診や触診、聴診などの医療行為」
逮捕理由が手技、手法じゃないんだよね〜。
健康被害がでていた事が捜査機関を動かしたんだろうけど、それが逮捕理由になってない。
>>185
あん摩は医師だとでも思っているのか?
医師法違反にあん摩と整体の区別はない
合法だ!逮捕されない!と自信満々なこいつらはどんな整体してるんだろ?
最近は色々な整体師がいるからなー。
若い女性が来るとワイセツする整体師とか
売春している整体師とか
不法在留外国人整体師とか… >>177
整体だけをターゲットにできるから本当はあはき法1,12条で逮捕でしたかったのだろうが、立件できないとできないと判断したため医師法違反にしたんだろう >>198
どちらにせよ無資格整体師は業務はできませんね。 >>200
だから、整体を行うことは合法なんだって
ここで整体は違法だといえるのか?
もしいえば、風説の流布になるぞ >>202
だから、合法的に整体の業務はできるんだって
>>191
もちろんそうです。
医者だってもし子宮筋腫の患者がきて揉んで治るとして
マッサージ行為をして返し、患者の容体が悪化する事があれば
もし、それが裁判沙汰になれば医者の負けは確実です。
まあ、有資格者がそんなバカな事をするはずがありませんがw
>>192
残念ながら違法ではありません。
無資格整体師のご希望に添えなくてゴメンナサイw
>>203
では、堂々と整体院の看板に
私は無資格で営業しています。
何かあっても責任を取る気はありませんから
それでもよければご来院ください
位書いとけよ
>>206
施術所開設届の業務の種類を、あん摩マッサージ指圧として届けているんだろう?
そうなると、オステオパシーを業として行えば、虚偽の届出になるはずだが?
オステオパシーに関して、広告していれば広告規制違反にもなるはず >>208
分かった 分かった
そう思うなら勝手に通報しろよw
相手にされないだろうけどね
>>209
やっぱり、本当のことを知られるのが怖いのですね 分かります
オステオパシーだろうが、カイロだろうが、整体や療術の類じゃないの?=医業類似行為、按摩や柔道整復だと言い張ればよいだけ >>214
それ知られる以前に、うちの患者さんのほとんどは知ってるから
怖くはないですね。今更って感じかな?
開業すれば分かるけど患者さんは自分の身体を楽にしてもらいたいのであって
国師、無資格には興味ないですよ。残念ながら >自分の身体を楽にしてもらいたい
それだけしか望まれてないのですね?お気の毒です。
健康診断の結果や食事で気をつけないといけないことや
身内の方の病気についてセカンドオピニオンとして相談を受けることもあるでしょう。
無資格者だと知識が無くて応えられないですからね〜。
どっかの整体スレにいるインチキ整体士のようにデタラメで応えるのですかね?
「子宮筋腫は揉めば治りますよ」ってな具合に。 >>215
まあ、そういう向きもあろうけどさ、
ここ数年でちらほら出始めた
「資格はありますか?」
「保健所に届け出しているお店ですか?」
って問い合わせが、小松事件以降倍増ししたよ。
このご時世に自分の健康を守るために自費を考える人達は
情報収集に余念がないんじゃないかな。
あとさ、業界板と趣味板くらいしか覗かない自分でさえ、
整体師やカイロやエステの話題が出ると、打てば響くようなタイミングで
>あなたや私が明日からでもなれる職業だから信用するな
的レスがついてるのを結構な確率で目にするようになったよ。
無資格も勉強熱心で技術がちゃんとしてるところがあるのは知ってるけど、
一般の人がパッとみてわかるようにはなってないからね。
中国製品に懸念を抱くのと似たような流れになりつつあるんじゃないの? >>216
>それだけしか望まれてないのですね?
君はレスすると一つの事しか頭に入らないのですね?
「身体を楽にしてもらいたいって」それだけのわけないでしょう常識で言って。それだけしか望まれてない整体院、マッサージ院は
この仕事で食って行く事は無理でしょう。これも常識。
知識の無い整体士はデタラメを言うって気がつかれ始めてますよ。
「子宮筋腫はもんだら治る」
は致命的な逮捕だな。 >>215
客に資格があるか聞かれたら
私は整体師の資格がありますって言ってるんだろ
自分は無資格で、整体師の民間資格など、なんの権威もない
と正確に伝えてるか?
>>218
という事は治療行為もやっているのですか?
だとしたら大問題ですのですぐに貴方の治療院を教えてください
すぐに通報します
国家資格の人は知識が凄いんですよ、我々民間資格は技術ですから。知識で治ればいいんですけどね。って説明してくれた「禅指圧」を名乗ってた先生元気ですか >我々民間資格は技術です。
まったくその通りです。
土橋新弥が経営していた整体院のホームページ
http://www.relax-ing.com/
どこで技術を磨いたかというとココ
蟻谷式力学療法
http://www.isogaitherapy.com/
見て驚いた。二日セミナーと五日セミナーかよw >>210
違法行為を行っていることを認めてくれてありがとう
これからも違法行為を続けていくつもり?
オステオパシーを習うことは違法ではない
オステオパシーを応用した、又は取り入れたあん摩を行うことも違法ではない
違法なのはオステオパシーとして行うこと
この違いはわかりますか?
当然、看板やチラシにオステオパシーを行っていることを広告すれば違反です
ホームページは広告とはみなされませんが、オステオパシーを行っていることを記載すれば、
業務違反をしていることを告白していることになるので注意して下さい。
>>208を知っている一般の人は非常に少ない
これを広めていかねばならない
保健所の職員はわかってきたんじゃないかな
>>224
だからさ、業務違反じゃないんだけど
もちろん、無資格の君は業務違反だけどね
>>220
客に資格があるかと聞かれたら、あん摩の資格がありますとちゃんと答えているか?
整体、カイロ、オステの資格はありません。
あん摩として届けた施術所ですから、整体カイロオステは違法に行っていますと答えないとだめだぞ〜 >>225
わかった。わかったといっていたから理解してくれたのかと思ったが、
はて、どこがわからないのだろうか? >>225
> もちろん、無資格の君は業務違反だけどね
これは理由を言ってみて
広告規制違反だけで業務には何ら問題は無いな。
立法前に療術という括りで医業類似行為として
指圧(カイロ・オステ・整体・スポンジ)と更に括られた。
立法後では施術する事そのものは指圧師が行なう分にはなんら法に抵触する事も無い。
つまり、あん摩マッサージ指圧施術所においてオステだろうがカイロだろうが
そのテクニックを使う事はなんら問題ない。
そのテクニックは何ですか?と問われれば説明する義務は発生するので、応える事も正当なもの。
ID:6D1g5z99が、何に粘着してるんだかさっぱり意味不明 オステもカイロも単独立法されていないし
正式な医療行為(つまり保険適応)として認証されていないが
未承認なだけの医療行為だから、医師もしくは按摩マッサーシ指圧師免許無くしての
施術は違法行為だな。
つーか医療行為じゃないオステ・カイロの施術って存在しないから。 >>229
カイロは指圧には含まれないという厚労省見解が出ている。もし、指圧に含まれるからあん摩免許で行っていいと考えているなら大変な間違い。
広告規制違反は認めてくれてありがとう。
○法令適用上の疑義について
(昭和四五年六月二四日)
(医第三七四号)
(厚生省医務局長あて宮城県衛生部長照会)
次の療法について、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の適用上疑義が生じたので折返しご教示願います。
記
1 カイロプラクチック療法
この療法は一八九五年米国のダニエル・ダヴィッドパーマーによって創案され、手技により脊椎の不全、脱臼を矯正する方法で脊椎矯正療法ともいわれているが、
これを指圧に含めてよいかどうか。
2 三稜鍼療法
三稜鍼又は刺絡器を使用し、皮膚の一部に吸角器をあて瀉血する療法は医業類似行為か医行為のいずれか。
(昭和四五年七月九日 医発第七九六号)
(宮城県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和四十五年六月二十四日医第三七四号をもって貴県衛生部長から御照会の標記の件について、次のとおり回答する。
記
1について
御照会のカイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、
マッサージ又は指圧に含まれないものと解する。
2について
三稜鍼を用いて瀉血を行なうことは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、
又は危害を及ぼすおそれのある行為であって、医行為に相当し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等
に関する法律に規定するはり業には含まれないものと解する。
なお、三稜鍼の使用に関する別添(写)の大正十一年三月十七日の大審院判決(抄)を参照されたい。 >>230
オステもカイロも整体もあん摩と同じ医業類似行為。広義の医療行為といえる。
保険適用ではないと医業類似行為ではないということではない。
あん摩を行うと届け出た施術所であん摩以外の医業類似行為を行うのは違法だということを理解できましたか? それならオステ、カイロ、整体は医者以外の無資格者は誰もしちゃダメなんだね?
ちなみに按摩マッサージ指圧資格試験の受験資格が取れる専門学校の教育指導要綱には厚生労働省からカイロプラクティックやオステオパシーなどの類似療法を教育するようになってるんだがどうしてなんだろうね? 医業類似行為は免許持ちに統合されちまってんだから問題ねえべよ。どっちにしろ広告の制限があんだから、免許持ちは内容を宣伝できねぇんだよ 広告制限は整体師にも適応されるんだけど知ってた?
効果、効能、ましてや疾患名なんか以っての外だぞ〜
@@整体治療院なんて医療を行うところと誤認させる屋号もダメなんだな。
国家資格者に法を遵守するように言ってるけど、言う相手は無資格者のほうでしょ。
国家資格者は関連法規で習って知ってますから。
無視している奴は確信犯ですよ >オステもカイロも整体もあん摩と同じ医業類似行為。広義の医療行為といえる。
このなかで免許制度によって許可されているのは按摩だけ。
オステもカイロも整体も同じ医業類似行為。広義の医療行為というならば
それは医師法
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
及び
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
に抵触する違法行為である。
これが>>228に対するID:6D1g5z99の言葉からも理由付けできる法的理由である。 判例では健康を害す虞れが少しも無い範囲で、無資格に認められてる。片や国が定めた学業をクリアした免許持ちの施術所で禁止するってか?確かに接骨院でカイロはダメだってな。役人は頭だいじょぶか? >>238
医師法17条は医師以外に適用される。あん摩にも、もちろん適用される。
あはき法12条は最高裁判決が出ている。さんざん説明した。疑問点があれば具体的に聞いてほしい。 >>239
健康を害す虞れが少しも無い範囲
常識的な考え方
じゃあ、素人が人の体を触るのは危険だから止めておこう
アホ整体師の思考パターン
なんだ、人の体触れるんじゃん!
本格的に規制がかかるまでやりたい放題やってやろうw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています