>>101

明確でしょう・
あん摩マッサージ指圧師免許はあん摩、マッサージ若しくは指圧を業とするための免許。
はり師免許ははりを業とするための免許。
きゆう師免はきゅうを業とするための免許。

これらの免許は整体やカイロの免許ではありませんね。それぞれの施術所でカイロや整体を行うことは違法であるという認識はありませんか?


第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。