あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。

整体は医業類似行為なので何人も、第1条に掲げるものを除く外業としてはならない。
最高裁判決云々の屁理屈に対しては
>>56-57参照