>>86>>85
運動器リハビリテーション料は以下を参照。
http://www.pt-nagano.or.jp/files/syakai/hokenkaisei/undouki.doc

@資格者がA医師の指示のもとB基準を満たした施設でB該当単位分の時間かけて
療法を行えば、可動域訓練であろうがAKAであろうが筋力増強訓練であろうが問題なし。