こいつ(>>1)は皆さんご存知の通りアホですので相手にする必要は無いですがあえて書きます。

まず医療行為には、医師法、柔道整復師法、あはき師法などで規定されていますが、医師は全ての医療行為を許された資格です。
一方、その他の医療従事者には制限があり、全ての行為を行う事は出来ません。
ですから、医師がカイロ・整体と同じような医療行為を行っても何の問題もありません。
よってAKA療法を医師が行う事は無問題です。

次に診察料ですが、医師の場合、問診しただ・体に触れただけでも診察の範囲ですので診察料が発生します。
したがって、問診のみでも診察料。問診+触診でも診察料。問診+触診+AKA療法でも診察料と保険請求額は一緒です。
診察料のみでAKAもあるのであればサービスであり良心的ですね。

次にリハビリテーション料ですが、コレは医師の指示・監督のもと資格者である理学療法士・作業療法士が規定人数以上確保でき
規定以上の面積を持った部屋で20分以上の療法を行う事で発生します。療法は医師の指導の下で行われた訓練や運動器などに対する処置を示します。
AKAは運動器に対する療法ですから、AKAや可動域訓練、体操療法などを含め20分以上を行うのであれば何の問題もありません。