千城台クリニックのAKA療法による不正請求返金
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千城台クリニックは長い期間にわたり、AKA療法
(関節運動学的アプローチ)による保険診療費不正請求を行ってきました。
現在、患者に対し、過去の不正請求分の返還を行っております。
身に覚えのある患者の皆さんは、病院に連絡しましょう。
>76
>こいつアホです
みんな知ってるんで反応しないこと。 >>77
しまった!!そうですかw
これ以上書き込みませんw 脊椎を調整することにより、神経の回復を図ることを目的とするという点において、
AKAはカイロや整体と何がちがうのでしょうか?
また、AKAが痛みを軽減しているというのは、どうやって
確認されているのでしょうか?
体験談以外であるのでしょうか?
AKAが痛みを軽減しているという話と
保険請求のリハビリテーション料とどうやって結びつくのでしょうか? 理学療法の各区分における「個別療法」及び「集団療法」は患者に対して
20分以上訓練を行った場合にのみ算定するものであり,
訓練時間が20分に満たない場合は,基本診療料に含まれる。
(平16.2.27保医発0227001) >>76は、まぎらわしい事を言っていますが、AKAは保険適応外です。
>>76は、AKAは保険適応と言えるのですか?
保険適応外の事で保険請求しなければ、当然、不正請求と全く関係ありません。 鈴木医師の治療で助けられました。同感の人を沢山知っています。これは、世間一般で言う言う逆恨みという物ではないでしょうか? >>76についてですが、保険適応外の事を行う為の保険診察料が
認められるはずがありません。 こいつ(>>1)は皆さんご存知の通りアホですので相手にする必要は無いですがあえて書きます。
まず医療行為には、医師法、柔道整復師法、あはき師法などで規定されていますが、医師は全ての医療行為を許された資格です。
一方、その他の医療従事者には制限があり、全ての行為を行う事は出来ません。
ですから、医師がカイロ・整体と同じような医療行為を行っても何の問題もありません。
よってAKA療法を医師が行う事は無問題です。
次に診察料ですが、医師の場合、問診しただ・体に触れただけでも診察の範囲ですので診察料が発生します。
したがって、問診のみでも診察料。問診+触診でも診察料。問診+触診+AKA療法でも診察料と保険請求額は一緒です。
診察料のみでAKAもあるのであればサービスであり良心的ですね。
次にリハビリテーション料ですが、コレは医師の指示・監督のもと資格者である理学療法士・作業療法士が規定人数以上確保でき
規定以上の面積を持った部屋で20分以上の療法を行う事で発生します。療法は医師の指導の下で行われた訓練や運動器などに対する処置を示します。
AKAは運動器に対する療法ですから、AKAや可動域訓練、体操療法などを含め20分以上を行うのであれば何の問題もありません。 消炎鎮痛等処置(35点)
(1) 消炎鎮痛処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。
また「2」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、
マイクロレーダー等による療法をいう。 マッサージや電気療法、ホットパックなどを行っても、
消炎鎮痛等処置として、一日、350円の保険請求しか認められて
いません。
AKAは、当然保険適応外ですので、この350円の消炎鎮痛等処置とですら
認められていません。
>>84は保険適応外のAKAを、強引に保険請求項目と絡めて言いたいなら、
日本関節運動学的アプローチ(AKA)博田法医学会はAKAが痛みを
軽減しているということをうたっている訳ですから、
350円の消炎鎮痛等処置と絡めて言ったらどうですか?
>>84は350円の消炎鎮痛等処置では安いので、無理に保険請求金額の高い
リハビリテーション料と絡めて言っているのではないでしょうか? >>86、>>85
運動器リハビリテーション料は以下を参照。
http://www.pt-nagano.or.jp/files/syakai/hokenkaisei/undouki.doc
@資格者がA医師の指示のもとB基準を満たした施設でB該当単位分の時間かけて
療法を行えば、可動域訓練であろうがAKAであろうが筋力増強訓練であろうが問題なし。
>>1は病院でAKAを行われると、患者を取られて困り果てる能力の劣ったカイロ・整体師さんでしょうか?
能力があれば、カイロ・整体師さんでも問題ないでしょうけど。 AKAは保険適応外です。
>>87はAKAであたかも保険請求できるかのような錯覚を与えています。
>>89
>AKAは保険適応外です。
まー完全にアホの言い分です。
保険請求とは、有資格者が行った医療行為に対して行われます。
その値段は、疾患や処置で決まっています。有資格者が行った処置であれば、違法でも何でも無いため保険請求可能です。
例えば切り傷を幾ら時間をかけて何針縫っても、請求できる値段は傷によって一律です。
一針何円とは決まっていません。
リハビリテーション料も同様で有資格者が医師の指示のもとに行っていれば、その内容は自由です。
AKAが組み込まれていても問題ありません。つまりAKAに何円、可動域訓練に何円、筋力増強訓練に何円と分けて請求するわけでは在りません。
一まとめでリハビリテーション料です。
AKA療法は有資格者しか行えません。整体・カイロなどとは無関係です。
無資格者が勝手にAKAを名乗り、混乱が生じているだけです。
AKA療法は有資格者が医療機関で治療・リハビリの一部に取り入れている医療行為です。
AKAは整体師・カイロなどで行われる民間療法とは無関係です。整体師・カイロなどでAKAと言っている場合は偽です。
AKAは有資格者のみに認められた治療法です。有資格者が医師の指示のもと行えば保険上、何の問題もありません。
>>90は、あたかもAKAで保険請求できるようなまぎらわしい事を
言っているだけです。
AKAで保険請求できません。
>>90が言っているリハビリの一部に取り入れているとは、どういうことで
しょうか?
>>90はAKA単独で、保険請求できないことを認めているわけです。
>>90は他のリハビリと組み合わせれば、請求できるようなことを言っていますが、
それは、単に、他のリハビリに対して請求が認められるだけという話です。
>>91
こいつは完全にアホです。
AKAは、手技療法の一つの種類です。
手技療法とは、道具を使わないで行う医療行為のことです。
手技療法が行えるのは医師法、あはき法、柔道整復師法、理学療法士法などに規定されている資格者です。
逆に言えば、これらの有資格者が道具を使わずに患者に直接触れて行う療法が手技療法です。
手技療法の全てが保険請求できるわけではありません。しかし、医師の指示のもとで有資格者が行えば保険請求する事が出来ます。
手技療法(マッサージ、AKA療法を含む)とは、無資格のカイロ・整体師などの民間療法とは法的・質的に全く別の物です。
医師の指示のもと、有資格者が行うのがAKA療法を含む手技療法です。
保険上、全く問題ありません。 >>92
保険上、全く問題ないと言うのは、
医師の指示のもとで有資格者が行えば、
AKA単独で、リハビリ料の請求ができるということですか? >>93
あーアホだアホだ。
何がアホって、”AKA単独”ってこだわる事が大アホだ。
有資格者が行う手技療法であれば、医師の指示がれば基本的には保険請求上は全く問題ない。
つまり、ウンタラ療法だろうが、カンタラ療法だろうが、活き活き療法だろうが、AKA療法だろうが有資格者が学問・研修を受けて行う療法は全て手技療法。
リハビリ料で請求するのか、消炎処置で請求するかは、各々の症例で違うだろうが基準を満たしていればリハビリ料で請求する事に何の問題もない。
>>94
要は、日本AKA医学会に有資格者がお金を払って学問・研修を受ければ、
AKA−博田法で保険請求できるということですか? 本当に粘着君ですね?AKAやら、SJFやら、PNFやら、いろんな手技があって、なぜ、AKAに固執して粘着るんでしょう?
自分ができないからの八つ当たりだろうか?
気持ち悪いですね。
>>94
要は、日本AKA医学会に有資格者がお金を払って学問・研修を受ければ、
AKA−博田法で保険請求できるということですか?
そもそもAKAが痛みを軽減しているという事実は、どうやって確認されて
いるんですか?
そんな、いい加減な療法に国民の医療費の税金が使われていいんですか?
>>94
要は、日本AKA医学会に有資格者がお金を払って学問・研修を受ければ、
AKA−博田法で保険請求できるということですか?
そもそもAKA療法が痛みを軽減しているという事実は、どうやって確認されているんですか?
効果も根拠も科学的に確認されていない、カイロや整体と同じ体験談商法ではないんですか?
一般の整形外科医はカイロや整体を否定しますがカイロや整体と同じく、脊椎を調整することにより、
神経の回復を図るAKAー博多法は否定していないんですか?
そもそも、日本AKA医学会に大学の教授や助教授はいるんですか?大学でAKAを
研究したり教えたりしている人はいるんですか?
医学的でないものを、行っている一部の医師の集団がいるというだけで、医学的な医療行為で
あるかのようなまぎらわしい宣伝を一般の患者にしているだけではないんですか?
結局AKA医学会は、カイロや整体と同じように僅かな時間と僅かな手間で高い収益を上げようと
している単なる一部の医師集団ではないんですか? あのね。牽引や温熱療法も含めて理学療法士には保険で手技療法が認められているし、医師も大丈夫です。ここで、ゴチャゴチャ言うより厚生労働省に聞いてみれば?
∩___∩
| ノ ヽ
/ ● ● |
| ( _●_) ミ
彡┌─┐|∪| 、`\
/ _,{ 茶 } ヽノ /´> )
(___)ニノ ./ (_/ みなさーん!大変デース!
スレ主は完全に論破されても、さらに粘着する異常脳の持ち主であると判明しました!
放置しましょう! 1につきあわないこと. もう十分問題ないことは説明されましたので
スレ消滅するまで1のみ書き込みになるから(笑)
>>101
ttp://qnet.nishinippon.co.jp/medical/doctor/feature/post_517.shtml
西日本新聞のAKA―博田法に関する記事で、保険診療外と書いてありますが?
他に、AKAの保険適応外を示すHPはいくらでもあると思うのですが?
論破されているのは、あなただと思うのですが? 長い時間かけてしっかりやるなら保険適用の範囲越えるだけの話だよ。
>>104は全く意味不明です。
ttp://qnet.nishinippon.co.jp/medical/doctor/feature/post_517.shtml
西日本新聞のAKA―博田法に関する記事では保険診療外と書いてあり、
更に、同医学会は「AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題」
と書かれています。
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20051202ik02.htm
また、読売新聞のAKA・博田法に関する記事でも、
健康保険の適用を受けていないと書かれています。 カイロや整体で保険請求は絶対にできません。医師が行っても同じです。
AKA療法でも保険請求は絶対にできません。それは、AKA療法が
カイロや整体と同じ扱いだからです。
カイロや整体で保険請求している病院があれば、大問題です。
AKA療法でも保険請求している病院があれば、大問題です。
読売新聞や西日本新聞の記事でもAKA-博田法は保険診療外と書いてあります。
>>102のような書き込みは、患者の行政への通報を恐れているものと思われます。
関節運動学的アプローチ(AKA)で保険請求している医院があれば、
すぐ各都道府県の社会保険事務局か都道府県庁に通報してください。
不正請求分は返金させられます。保険医取り消し処分もありえます。
>>107
別に大問題になってないなら、不正請求してないんじゃない? >>108
西日本新聞のAKA―博田法に関する記事では、
同医学会は「AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題」
と書かれてますが、医学的に効果が実証されたない行為が
医学であるとか医療であるとか言えますでしょうか?
一般の患者も、まさか保険診療の病院の医師が、こういう医学外の行為を
平気で宣伝して行っているとは夢にも思っていないと思います。 >>108
一般の患者が、AKA療法を行っている病院のホームページの宣伝を
見れば、またホームページを見なくても医師から診察でAKA療法を
行うと言われれば、それが医学的な医療行為と信じてしまうと思います。
そして、仮にAKA療法で不正請求されても、一般の患者は不正請求に
気が付かないと思います。そこが、問題なのです。 本当に痛みに苦しんでいる患者であれば、それ(AKA)が医療行為でも医療行為外でもどっちでも同じです。
とにかく痛みが取れればそれが一番だと思います。
そしてそれが保険適用であればより多くの腰痛患者が救われて、
保険適用外であれば一部の腰痛患者が治療を受けるか悩み、
さらに一部の腰痛患者が痛みを抱えつつ、治療を受けるのを躊躇するということです。
保険適用の治療でもそうじゃなくても本質は本当に痛みが取れるかどうかだと思います。
それは患者個人の問題で、保険適用かどうかは別の問題です。
国が認めているから良い治療ですか?本物ですか??
私は国が認めている保険適用の治療(鎮痛剤とビタミン剤の投与)で長年、
腰痛治療を行ってきましたが全く効果はありませんでした。
でも某整形外科でAKAの治療を受けて劇的に腰痛が改善しました。
効果の無い保険適用の治療(対処療法?)と効果のあるAKAと比較するまでもありません。
個人的には効果のない保険適用の治療(?)に対して「お金返してよ!」と思います。
でも、効果のあったAKA治療に対し、「お金返してよ!」とは間違っても思いません。
トピ主さんが何を目的にスレを立てたのかはわかりませんが、、、
おそらく腰痛に苦しんだことの無い方か、腰痛に苦しみつつAKAでは改善しなかった方
なのかなぁ、と勝手に推測したりしています。
腰痛に苦しんでいる人はこのスレを見て逆にAKAの存在を知り、
光を見出せるかもしれませんね!
取り留めの無いコメントとなりましたが、保険適用or非適用って
そんなに大きな問題でですか?
それよりももっと重要な問題があるのではないですか??
という個人的な意見です。 >>111
保険外を指摘され、医学外であることも指摘され、最後に体験談ですか?
改善って何ですか?結局、治らなかったんですか?
マッサージでも痛みは改善しますよ。マッサージで
保険請求できる金額は、消炎鎮痛等処置でたった一日350円です。
AKA療法は一円も保険請求できないし、無資格者の整体師が行っている
療法ですので、マッサージ以下の価値しかないんじゃないんですか?
結局は大きな問題がないから、大きな問題になって無いのでは? 自分の主張が本当に正しいのだと思っているだけで
その必死の主張には意外に悪気はないような気もしないでもないので
無駄かもしれないけどわかりやすくたとえ話で説明します.
傷跡があまり残らないような形成外科的な丁寧な縫い方「埋没縫合」で傷を縫合しましたが
「埋没縫合」に対する特別な診療報酬は認められていないので
保険請求は一般的な「創傷処理」として取るしかありません.
手技療法に「AKA博田法」を取り入れましたが
「AKA博田法」に対する特別な診療報酬は認められていないので
保険請求は一般的な「消炎鎮痛」または「運動器リハ」(それぞれの要件による)で取るしかありません.
上記2例は同じことです.
丁寧に縫合しようと大雑把に縫合しようと「創傷処理」には変わりません.
丁寧に縫って欲しければ「丁寧に縫ってくれる先生」という情報を得て患者はそこに行けばいいのです.
AKA博田法だろうと通常のマッサージや可動域訓練だろうと「手技療法」には変わりません.
AKA博田法をやって欲しければ「AKAをやってくれる先生」という情報を得て患者はそこに行けばいいのです.
大雑把に縫おうと丁寧に縫おうとそれは医師の裁量権.
手技療法をマッサージや可動域訓練だけでやろうとAKAを取り入れようとそれは医師の裁量権.
いずれも全く問題ありません.
「保険適応外」とか「保険で認められていない」というのはそれに対する特別な診療報酬が設定されていないというだけであって
医療としてやって良いか悪いかとは全く別問題です.
今回の千城台クリニックとやらの件については良く知りませんが
おそらく運動器リハの要件(時間など)を満たしていなかったことが問題なのであって
運動器リハに用いる手技療法にAKAを用いたかどうかなどは全く問題ではないのです. >>114は全く意味不明です。
ttp://qnet.nishinippon.co.jp/medical/doctor/feature/post_517.shtml
西日本新聞のAKA―博田法に関する記事では保険診療外と書いてあり、
更に、同医学会は「AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題」
と書かれています。
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20051202ik02.htm
また、読売新聞のAKA・博田法に関する記事でも、
健康保険の適用を受けていないと書かれています。
>>114の文章は分かりにくく、故意にまぎらわしい事を言っているだけとか
思えません。
>>114も、何かソースはあるんですか?
また、>>114の言い分の文章のAKA博田法の部分を、仮に、カイロや整体または
医学外の保険診療外の行為に置き換えても成立するのか答えてください。
>>115
また、>>114の言い分の文章のAKA博田法の部分を、仮に、カイロや整体または
医学外の保険診療外の行為に置き換えても成立するのか答えてください。
やっている医師がいるかどうかは別として
カイロや整体あるいはそれもどきのものを手技療法として用いても全く問題なく成立します.
ソースもなにも,保険診療とはそういうものです.
診療行為のそれぞれに点数が決められていて
その点数を算定するために必要な要件が書かれていますので
その要件を満たせば算定して良いのです.
保険外診療云々について付け足すと
もし請求書に「AKA博田法施行料」などとして
保険適応項目以外の項目を請求するのであれば
それは混合診療となるので全部自費でやってくださいねということで
記事の中の初診料1万円治療料9500円というのは
その医院が設定した自費診療の「AKA博田法施行料」ということであるだけです. スレ主>>115へ
もともと国の手技療法に対する定義が物凄く曖昧だから、無資格者が違法マッサージしたりしてるのが現状だろ。
だからAKAの定義も曖昧になって利用者、施術者が困ってるでは?
定義が曖昧すぎて、どこまでが保険適応の手技療法で、どの程度がAKA療法で保険適応外なのかはっきりしないのは国の責任でしょう。
AKA学会のしっかりとした学問に裏打ちされたAKA療法を、一般の手技療法と独立した手法として保険適応外で受けるのは個人の自由でしょう。美容整形と一緒。
AKA療法で不正があるというなら、『手技療法はどこまでなら無資格者が行っていいのか、保険適応の手技療法がドコまでなのか』明確になるソースを示してからで無ければ、
結局、個々の事例を挙げて水掛け論になって終わりだな。
という事で法制度事態が明確でない手技療法について、資格者である医者が行う場合については、不正を証明できない以上、『不正だ』と言うのは完全な言いがかりでしょう。
”AKA療法は保険適応外””手技療法は条件がそろえば保険適応になる”って事が明確なだけでしょ。 手技療法は、医療行為に分類されるから、本来は無資格である整体・カイロが手技を行う事自体がおかしいのであって、
厳密には違法行為である医療行為の真似を行って金を稼いでいるのは整体・カイロって事に気付いていないアホ発見。 消炎鎮痛等処置とは...
「1」マッサージ等の手技による療法、
「2」器具等による療法、
「3」湿布処置
を言います。
以下、医科点数表の解釈より一部抜粋します。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び
指圧による療法をいう。 また「2」の器具等による療法とは、電気療法、
赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による
療法をいう。
(1)及び(3)以下 略
(医科点数表の解釈 平成18年4月版P417より)
>>116を分かりやすく解釈してあげると、
カイロやAKA療法を、最初から全部自由診療でやるか、
または、保険請求と関係なく無料でサービスとして行うのなら
いいと言いたいんだろうと思われます。
例えば、マッサージやリハビリを行った後に、
カイロやAKAや祈祷を無料で行うのは自由だと言いたいんだろうと
思われます。
>>121
はいはい。じゃー診察時の徒手手技と手技療法の境界は法的にどういう風に定義されていますか?
医師は診察しても良い職業です。他の職業は診察は出来ません。
診察手技に手技療法と似た手技を用いて診察し、その後にマッサージをして消炎鎮痛処置を行ったら違法ですか?w
どこに境界線を引くんだよw
医者は、法的には手技療法を含む全ての医療行為を行ってもOK。
医者がAKAに似た手技療法・その他の手技療法・診察手技を行っても法的にドコで境界線を引くんでしょうか?
って事で明確なソースがあるのは、”AKA療法は保険適応外””手技療法は条件がそろえば保険適応になる”って事のみ。
後は、保険適応外のAKA療法を自由診療で受けるのは個人の判断、医者と患者の契約って事だね。
それ以上、法的に定義しようが無いのでは? >>1
千城台クリニックの不正請求の返還がAKA療法によるものというソースは? >>122
それはちょっと違う.
厳密に言えばたとえ無料だとしてもそれは無料の自費診療を行ったということで混合診療となるから.
私が言いたいのはカイロだろうと整体だろとAKAだろうと(話の都合上AKAをいっしょくたにしてごめんなさい)
たとえば消炎鎮痛の保険請求でそれらを「あんま、マッサージ及び指圧」に属するものとして算定して問題がないと言いたいのです.
強いてスレ主の主張を擁護するとすれば
カルテの処置欄に「AKA博田法」と記載するなら微妙なところがなくはないのだけど
仮にそう記載しても「それは私流のマッサージで手技療法の一部」と言えばそれを否定する根拠はありません.
と言ってはみたものの
時に支払い者側は有無を言わせず理不尽な返礼をしてくることがあるので
有り得ないことではないかもしれない.
詰まるところこの話の決着は>>124が全てかな. 診療報酬明細書等の開示について
ttp://www.sia.go.jp/infom/rezept/index.htm
消炎鎮痛等処置とは...
「1」マッサージ等の手技による療法、
「2」器具等による療法、
「3」湿布処置
を言います。
以下、医科点数表の解釈より一部抜粋します。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び
指圧による療法をいう。 また「2」の器具等による療法とは、電気療法、
赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による
療法をいう。
(1)及び(3)以下 略
(医科点数表の解釈 平成18年4月版P417より) 理学療法の各区分における「個別療法」及び「集団療法」は患者に対して
20分以上訓練を行った場合にのみ算定するものであり,
訓練時間が20分に満たない場合は,基本診療料に含まれる。
(平16.2.27保医発0227001)
各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては全ての患者の
機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を
診療録等へ記載すること。
(平16.2.27保医発0227001) 義務化から2か月 カルテ開示Q&A
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20050627ik17.htm ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20051202ik02.htm
ttp://qnet.nishinippon.co.jp/medical/doctor/feature/post_517.shtml
AKA―博田法は保険診療外
AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題 >>1
で?
不正請求がAKA療法によるものとするソースは?w ◇ 運動器リハビリテーション料について
(1) 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に
届出を行った保険医療機関において算定するものであり,基本的動作能力の回復等を通して,
実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために,種々の運動療法,実用歩行訓練,
日常生活活動訓練,物理療法,応用的動作能力,社会的適用能力の回復等を目標とした
作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
なお,物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。
>>1
で?
不正請求がAKA療法によるものとするソースは?w >133
「種々の運動療法」だからOKですね. 時間が足りなかっただけなわけだ.
以上. J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法35点
2 器具等による療法35点
3 湿布処置35点
注1 1から3までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわらず、
本区分により算定する。
2 同一の患者につき同一日において、1から3までの療法のうち2以上の療法を行った
場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する 一般的な診療請求の話ですが、
マッサージ、電気療法、 赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法は
消炎鎮痛等処置といって一日350円(三割負担で110円)です。
いくつやっても一日350円(三割負担で110円)です。
仮に、ホットパックとマッサージと電気療法を受けても、350×3にはなりません。
保険請求できる金額は、消炎鎮痛等処置で一日350円(三割負担で110円)です。
行っている病院の施設やスタッフの数によって
運動器リハビリテーション料T1700円(三割負担で510円)(以前は1800円)
運動器リハビリテーション料 U800円(三割負担で240円)(以前は1000円)
があります
仮に、ホットパックやマッサージや電気療法の消炎鎮痛等措置と
保険診療外のAKAやカイロを組み合わせても、
無料の自費診療を行ったということで混合診療となる問題は置いといて、
保険請求できるのは、
消炎鎮痛等措置の350円(三割負担で110円)です。
運動器リハビリテーション料など、請求できるはずがありません。
>>1
で?
不正請求がAKA療法によるものとするソースは?w 138がいいこと気が付いた。
うそついてんじゃないの? 理学療法士が行う運動療法で筋力増強(又は指導)、関節可動域運動(ストレッチ)などがあるが、
要は関節可動域運動(AKAの理論や技術も併用して)だから全く問題無し。だろ?
整体みたいなイメージで話を持っていこうとするからそうなるんだよ。
あくまでも動きやすい状態にするということだから。
終了。
まだ、キチガイ続けるなら背景を話せ ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20051202ik02.htm
ttp://qnet.nishinippon.co.jp/medical/doctor/feature/post_517.shtml
AKA―博田法は保険診療外
AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題
>>140
そもそも誰がどこで、医学外で保険診療外で無資格の整体師が行っている
カイロや整体やAKAをリハビリと言っているんですか?
何で、保険診療外の行為を保険診療で受けられるんですか?
国民の健康保険医療費は、効果を医学的に実証することができていない
医学外のカイロや整体やAKAの為に使われていいはずないでしょう? >>1
で?
不正請求がAKA療法によるものとするソースは?w
で?
AKAと手技療法との違いは法的にどうやって区切るんだ?
手技療法は、保険適応ですが?
整体・カイロは医療行為は行ってはいけません。体に触れて治療行為を行えるのは資格者のみです。
これは医師法・あはき法などで定義されています。
AKAがカイロ・整体のまねをしているのではありません。
整体・カイロが厳密に言えば違法である手技療法に似た行為を行って金儲けを企んでいるだけです。
国民の健康のためにも違法すれすれ・もしくは明らかに違法の整体・カイロをまず強固に取り締まりましょう。
>>1お前さんの言う不正ってのは何なの?w
不正とはすなわち違法だって十分に証明できないとなw
AKA療法が違法で不正になったって言う根拠になるソース(事件の記事)を具体的に示して見ろよwww
googleで 整体院 aka で検索すると、こんなに検索結果が出てきます。
ttp://www.google.co.jp/search?q=%E6%95%B4%E4%BD%93%E9%99%A2%E3%80%80aka
AKA療法は、無資格の整体師が普通に宣伝し、普通に整体院で行っています。
>>142
日本AKA医学会のホームペジを見ると、にせAKA、にせAKA−博田法に
お気をつけください!と書いてあって、
AKA(関節運動学的アプローチ)あるいはAKA-博田法と称して、治療を行う医院が
見受けられると書いてありますが、資格者の医師でも、日本AKA医学会に金を
払って入会してない医師が行うAKAは、にせAKAになって保険請求できないんですか?
それとも、にせAKAでも保険請求できるんですか?
。
>>143
は〜?
質問してるのはこっちだ。ボケ!
不正不正と言い出したのはお前だ。人を犯罪者扱いして書き込みを続ける以上はそれなりの根拠があるんだろ?
それを示してから話をするのがルールだろ?幾ら2CHでもな!
>>1
で?
不正請求がAKA療法によるものとするソースは?w
>>1お前さんの言う不正ってのは何なの?w
不正とはすなわち違法だって十分に証明できないとなw
AKA療法が違法で不正になったって言う根拠になるソース(事件の記事)を具体的に示して見ろよwww
それが出来ないなら、お前さんはただのキチガイと見なされ、このスレ終了wwww
それが社会のルールwww不正って何?w
>>144
で?
資格者の医師でも、日本AKA医学会に金を払って入会してない
医師が行うAKAは、にせAKAになって保険請求できないんですか?
それとも、にせAKAでも保険請求できるんですか?
>>145
は〜?
”不正!不正!”と騒いだ挙句に、今度は「保険請求できるんですか?」ってスレ主自ら質問かwww
それらを調べて実際に不正請求をしているという根拠になるソースがあるからこのスレを立てたんじゃないのか?www
根拠も無く”不正。不正”www
これすなわちキチガイのなせる業www
2ch用語では>>1のような奴のことをDQNもしくは池沼というwww >145
AKAだろうがニセAKAだろうが, 有資格者が運動療法を行えば
"条件が整えば"リハビリないし消炎鎮痛処置で請求可能.
これが, 保険医療制度. >>1
で?
不正請求がAKA療法によるものとするソースは?w >>147
>>94では、有資格者が学問・研修を受けて行う療法って言ってますよ?
正規にAKAの教育を受けられるのは、日本AKA医学会だけではないんですか?
ニセAKAでもいいんですか?
どんどん保険適用の基準が落ちてないですか?
整体で保険が使えると必死のナショナル卒業の整体師を発見したよ〜(´・ω・`)
下記のスレのスレ主です!
ナショナル整体学院を観察する会 その4
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/senmon/1211077430/78- >150
何を言っているのかね?保険医療は最低限の医療と考えてくれたまえ.
運動療法は何をしようが条件が整ってれば「リハビリないし消炎鎮痛処置」
で算定可能. AKA博田法は学会で修練を積んだものが正しい効果をだせる
治療法. そういうこと.
研修医が診ても教授が診ても保険診療の診察料は一緒でしょ??同じ
ことだよ. それが保険診療なのだよ. そのことと, AKAがどうちゃらという
細かい内容は関係ないのだな. >>149
このアホは完全に粘着DQNだね。気持ち悪いな〜〜〜。
にせAKAってなんですか?
偽AKAと他の手技療法の違いを法的に明確に出来るソース持って来いよ。
お前が言い出したことだからな。もちろんソースがあるんだろ?
あと『>>1 で?不正請求がAKA療法によるものとするソースは?w』こにも回答しろよ。
ソースが無い以上、議論にならんだろ。ソースも無し、定義も無しでは全く議論にならん。
不正とは法律違反の事なんだから、定義された法規定を明確に破らない限り不正になりようが無いだろ。
ぐだぐだ言ってないで早くソースを示してみろ!!
ソースが無いならこのスレはお前のDQN脳内の妄想書き込みって結論で終了だ。 >>152
ttp://www.aka-japan.gr.jp/index2.html
★謹告★ にせAKA、にせAKA−博田法にお気をつけください!
って書いてあるよ >>152は、接骨院で、にせAKAやってる柔道整復師?
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20051202ik02.htm
ttp://qnet.nishinippon.co.jp/medical/doctor/feature/post_517.shtml
AKA―博田法は保険診療外
AKAの効果を医学的に実証することが今後の課題
AKAが保険診療外なのは、ソースははっきりしてるから
>>152はもう来ないでね
>>154
はいはいwwwwww
>>1 で?不正請求がAKA療法によるものとするソースは?w >>154である>>1へ
実際に”AKA療法による不正請求である”と明記した記事や事件がどこにあるんだ?wwwwwww
結局、DQN脳の妄想スレ決定wwwwwww >>154
>AKAが保険診療外なのは、ソースははっきりしてるから
はいはい。
AKAは保険請求外、手技療法は保険適応。ソースははっきりしてるからw
一方、AKAによる不正請求はソースがありませんwwwww
手技療法とAKA療法を明確にするソースも見つかりませんwwwww
じゃあAKA療法による不正を定義しようがありませんwwwww
よって、『AKA療法による不正請求』は完全に>>1の妄想です。哀れwwwww
>>1泣くなよwwwwwwww
消炎鎮痛等処置とは...
「1」マッサージ等の手技による療法、
「2」器具等による療法、
「3」湿布処置
を言います。
以下、医科点数表の解釈より一部抜粋します。
(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び
指圧による療法をいう。 また「2」の器具等による療法とは、電気療法、
赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による
療法をいう。
(1)及び(3)以下 略
(医科点数表の解釈 平成18年4月版P417より)
AKAはどの保険請求項目にもありません。
>>157は全く意味不明です。
>>158
>AKAはどの保険請求項目にもありません。
まだ続けるよこのDQNはwwwww
だから言ってるだろ、”AKAは保険請求外””手技療法は保険適応”
はっきりしてるのはコレだけwwwww
しかし、AKA療法で不正請求を行ったとする事件を明記している記事などドコにも見当たりませんwww
よって、『AKA療法による不正請求』は完全に>>1の妄想です。
つまり、現行の法規定では、AKAに似た徒手手技は有資格者が行う場合、不正請求になりません。
だって手技療法は条件さえそろえば保険請求はOKですから。
一方、学会の認める”最新医療としてのAKA療法”は、保険適応外ですから自費負担です。
不正とは法律に触れる行為です。不正であるというには法規定で定めた定義がない以上不可能です。
ソースも定義も示さずに”不正不正”>>1は完全にDQN脳ですねwwwwwwww
AKA自体が治療効果も奏効理由もはっきりしていないたくさんの徒手療法の中のひとつなの。安置AKAなのか、何も知らないAKAの手技の真似事すらできない若造なのかもしれませんが、くだらない哀れなスレは見苦しいのでやめてください。 >>159は
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
しか知らなくて、
診療報酬は全然しらない、マッサージ師だと思われます。
>>162
あらあら、またまた出ましたよ。DQN脳www
スレ主自信が医師法もあはぎ法も全く知らずに書き込んでいるアホ脳です。
まず、こいつは医者が整体・カイロの真似事をしてるとのたまうアホです。
本来、人体に悪影響を与える可能性のある行為を無資格の整体・カイロが行うのは医師法違反です。
AKA療法をまねて手技を行う整体・カイロが犯罪者です。
さらに、診療報酬の省令上も明確にAKA療法、AKAに似た手技療法、その他の手技療法を明確に分けて判断できる記載は一切ありません。
つまり、第三者が判断できる記載が無い以上、不正請求など定義のしようがありません。
>>1は、法制度、省令など全く理解しないでただ『不正不正』と唱え続けるDQNです。
その証拠に、何度質問しても『AKA療法で不正請求を行ったとする事件を明記している記事』を示してきません。
本人の思い込みで書き込み続けるDQN脳は放置しましょうwwwwwwwwwwwwww 何の医学的な効果も根拠もない保険請求外のAKAで
保険請求しても不正でないという>>163の主張は意味不明です。
国民の健康医療費が、何の医学的な効果も根拠もない
保険請求外のAKAに使われていいのでしょうか?
整体師やカイロプラクターは別に国民の健康医療費を使っている訳では
ありません。
一番問題なのは、何の医学的な効果も根拠もない保険請求外の
AKAで保険請求することなのではないでしょうか? >>166
また出たよ。このアホ珍。
整体・カイロが問題なのは、保険云々以前の問題で無免許運転が犯罪なのと一緒。
明らかに悪質な法律違反だからwwwwwwwwwwwww
一番問題なのは、お前のDQN脳wwwwwww
保険診療のすべてが100%医学的に有効じゃないといけないとする法律があるのかwwwww
医学的な効果や根拠の有無を決めるのはお前さんじゃないからwwwwwwwww
AKAで保険請求は診療報酬上できないから、AKAとして保険請求してないだろ。
自費って書いてあるんだろ?wwwwwwwwwww
AKAに似た手技療法は保険請求でも問題ないしwwwwwwww
何度言ってもソースも示さずに、思い込みの書き込み連続wwwwwwww
DQNは放置が一番wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>165
>保険請求しても不正でないという>>163の主張は意味不明です。
アホですアホです。不正が定義できない以上、不正ではないに決まっているでしょうwww
ここは法治国家なんだから法律で規定でき無いからには不正として摘発しようが無いではないかwww
アホだアホだ。
だから、何度も言ってるだろソースを示せと。
第3者が読んでもはっきりと分かるAKA療法で不正が行われたとする記事と、AKA療法と他の手技療法の法的な相違点・保険診療上の相違点を具体的に示してみろwww
そんなものは無いんだろ?正直に言ってみろよwwwwwwwwwwwww >>167
AKAに似た手技療法って何ですか?
誰も知らないと思うんですが? >>169
>AKAに似た手技療法って何ですか?
>誰も知らないと思うんですが?
つまり、第3者には判断できないって事だろwwwwwwwww
じゃあどうやって不正を見分けるんだwwwwwwwww
アホだアホだwwwwwwww >>170
あなたが、
AKAで保険請求は診療報酬上できないから、AKAとして保険請求してないだろ。
自費って書いてあるんだろ?wwwwwwwwwww
AKAに似た手技療法は保険請求でも問題ないしwwwwwwww
って言ってるんでしょ? >>171
だから言ってるだろ、明確なのは
AKA療法は保険請求外。手技療法は保険適応。
コレだけだろwwwwwwww
その間を決める法律も省令も無いんだろ?wwww
じゃあどうやって、AKAに似たような手技療法を行われて保険適応だった時に『不正だ』と決めるんだwwwwww
決めようが無いのに『不正だ不正だ』と騒いでもDQN脳って事で終了だろwwwwww
正直に言えよ。
『AKA療法で不正請求が行われたという事を明示している事件など一件もありません。私の思い込みです。』ってwwwwwww >>172
だから、あなたが言うAKAに似た手技療法って何ですか?
>>172以外、誰も想像がつかないと思うんですが? >>173
AKAに似た手技療法=従来通りの手技療法wwwwwwwww
分からん珍は、DQNのお前だけwwwwwww
で?
正直に言えよ。
『AKA療法で不正請求が行われたという事を明示している事件など一件もありません。私の思い込みです。』ってwwwwwww >>174
だから、具体的にAKAに似た、従来通りの手技療法って何ですか?
>>175
あーDQNうざー
AKAに似た、従来通りの手技療法=保険適応で問題ない手技療法wwwwww
お前は保険適応外のAKA療法と、保険適応である従来通りの手技療法を理解も出来ないばかりか、具体的に第3者が違いを見分けられるソースも示さないのにどうやって不正だと見分けるんだwwwwww
結局妄想ではないかwwwwwww
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