>>115
また、>>114の言い分の文章のAKA博田法の部分を、仮に、カイロや整体または
医学外の保険診療外の行為に置き換えても成立するのか答えてください。

やっている医師がいるかどうかは別として
カイロや整体あるいはそれもどきのものを手技療法として用いても全く問題なく成立します.

ソースもなにも,保険診療とはそういうものです.
診療行為のそれぞれに点数が決められていて
その点数を算定するために必要な要件が書かれていますので
その要件を満たせば算定して良いのです.