整体がリラクゼーションなら免許は要らない。整体が治療なら医業類似行為免許が必要。骨格調整や揉みほぐしが、機能改善や疼痛緩和を目的とするなら医業類似行為免許が必要。整体がマッサージを行うならマッサージ師免許が必要