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未承認ミノタブをステマする犯罪者

0001毛無しさん
垢版 |
2022/03/05(土) 14:47:11.80ID:wzMA3I0h
逮捕まだ?www
0002毛無しさん
垢版 |
2022/03/05(土) 14:47:46.64ID:wzMA3I0h
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0003毛無しさん
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2022/03/05(土) 20:58:31.69ID:VX7jOFCu
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html
0004毛無しさん
垢版 |
2022/03/06(日) 10:52:36.14ID:f1Tgd1Kq
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html
0005毛無しさん
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2022/03/08(火) 17:07:54.95ID:A7dc27bo
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
0006毛無しさん
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2022/03/10(木) 14:43:43.63ID:M3OaKZyE
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0007毛無しさん
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2022/03/11(金) 16:14:57.69ID:v0Q1ZGft
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0008毛無しさん
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2022/03/16(水) 15:44:50.55ID:9wGHRW/j
国内で承認されていない外国製の発毛薬を「世界最強」と宣伝し、無許可で販売したとして、県警は22日、医薬品医療機器法違反の疑いで草加市中央の輸入代行業、江口泰司容疑者(49)を逮捕した。「違法とは思わなかった。自分で使って効果があったから、売れると思った」と容疑を一部否認している。https://www.sankei.com/region/news/200123/rgn2001230015-n1.html
0009毛無しさん
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2022/03/16(水) 18:08:45.90ID:9wGHRW/j
逮捕ざまあwww

罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0010毛無しさん
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2022/03/18(金) 18:12:15.35ID:7P7lSGwl
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0011毛無しさん
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2022/03/19(土) 13:46:02.31ID:oeX6v0sn
皮膚科学会ガイドライン

A評価 強く勧める
B評価 勧める
C1 行ってもよい
C2 行わないほうがいい
D 馬鹿ハゲしか飲まない(行うべきではない)

↑D 評価未承認薬のミノタブwww

馬鹿ハゲしか飲みませんwww
勧めているのは業者ですwww
火消し作業継続中www
スクリプトステマで逮捕www
中年ガイジ始動www
0012毛無しさん
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2022/03/20(日) 07:46:37.42ID:qt6O3ic0
つまんね釣り
0013毛無しさん
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2022/03/20(日) 13:46:46.53ID:5a/ojJd+
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0015毛無しさん
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2022/03/21(月) 12:24:13.42ID:40ke8h/b
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0016毛無しさん
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2022/03/26(土) 20:11:21.71ID:EicVnKZF
単発IDミノタブステマジジイの通報先www

医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

http://www.mhlw.go....s/tp131111-01_1.html
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください
0017毛無しさん
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2022/03/27(日) 10:12:05.98ID:b0OxdToR
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html
0018毛無しさん
垢版 |
2022/03/27(日) 10:12:51.31ID:b0OxdToR
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例

症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.

症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた

https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/54/5/54_423/_article/-char/ja/
0019毛無しさん
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2022/03/30(水) 10:04:43.69ID:21lm6/Xn
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0020毛無しさん
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2022/03/30(水) 14:18:23.43ID:21lm6/Xn
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0021毛無しさん
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2022/03/30(水) 15:54:18.14ID:21lm6/Xn
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html
0022毛無しさん
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2022/03/31(木) 13:30:39.91ID:sXHOwlB0
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0023毛無しさん
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2022/04/02(土) 08:51:45.54ID:2L1dmMXo
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0024毛無しさん
垢版 |
2022/04/03(日) 15:05:42.19ID:VOpTrk5k
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
0025毛無しさん
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2022/04/09(土) 20:21:41.21ID:qsMBEm3E
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0026毛無しさん
垢版 |
2022/04/10(日) 08:06:00.77ID:fOi5wYjK
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0029毛無しさん
垢版 |
2022/04/17(日) 12:41:03.80ID:2+ryAfap
SNSちんこ2ムラカミ
0030毛無しさん
垢版 |
2022/04/18(月) 10:48:29.06ID:B2HqRcZJ
死ねハゲ
0031毛無しさん
垢版 |
2022/04/18(月) 11:11:30.66ID:gwrHyjOt
死ねハゲ
0032毛無しさん
垢版 |
2022/04/18(月) 20:55:39.78ID:ioSvLIk+
死ねハゲ
0033毛無しさん
垢版 |
2022/04/19(火) 06:38:57.24ID:i3419TL/
死ねハゲ
0034毛無しさん
垢版 |
2022/04/20(水) 18:51:58.98ID:w0jZLwFi
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0035毛無しさん
垢版 |
2022/04/21(木) 08:03:53.10ID:583wTgkT
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0036毛無しさん
垢版 |
2022/04/21(木) 20:47:15.26ID:583wTgkT
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0037毛無しさん
垢版 |
2022/04/22(金) 17:20:04.49ID:DwFweys5
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0038毛無しさん
垢版 |
2022/04/23(土) 09:09:03.70ID:M6wiaECN
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0039毛無しさん
垢版 |
2022/04/23(土) 16:21:41.24ID:M6wiaECN
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html
0040毛無しさん
垢版 |
2022/04/24(日) 09:24:47.16ID:zNh3wvTY
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html
0041毛無しさん
垢版 |
2022/04/24(日) 12:06:11.79ID:nikqQlEY
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0042毛無しさん
垢版 |
2022/04/26(火) 19:09:04.66ID:WNIzpSM3
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0043毛無しさん
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2022/04/26(火) 19:40:53.27ID:/2+zLj1C
死ねハゲ
0044毛無しさん
垢版 |
2022/04/28(木) 12:48:21.44ID:BxDhwXfe
ヤバすぎwww
アホしか飲まねーよwww

うっ血性心不全:十分な利尿薬の併用が必要:ロニテン錠は通常、体液貯留とうっ血性心不全を予防するのに適切な利尿薬との併用が必要である。
強力な利尿薬がほとんど常に必要である。
体重を十分に観察すること。ロニテンを利尿剤なしで使用すると、数百ミリ当量の塩分及びそれに相当する水分が貯留し、血漿及び間質液量の増加、局所又は全身の浮腫があらわれることがある。利尿薬の単独投与または塩分摂取制限との併用により、通常、体液貯留は最小限に抑えられるが、治療を受けた非透析患者の約10%に可逆性の浮腫が生じた。腹水も報告されている。利尿効果は主に疾患関連の腎機能障害により制限された。
既存のうっ血性心不全患者の状態は、ときに体液貯留に関連して悪化したが血圧の低下(後負荷の低減)により2倍以上が悪化から改善した。まれに難治性の体液貯留に対して本剤の投与中止が必要となることがある。
医師の厳重な管理下にある場合には、本剤を1~2日間中止した後、利尿剤を積極的に投与して治療を再開することにより、難治性の塩分貯留を解消できる可能性がある。

http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=2199#WARNINGS
0045毛無しさん
垢版 |
2022/05/01(日) 12:35:40.53ID:Rh6jFtpz
ヤバすぎwww
アホしか飲まねーよwww

うっ血性心不全:十分な利尿薬の併用が必要:ロニテン錠は通常、体液貯留とうっ血性心不全を予防するのに適切な利尿薬との併用が必要である。
強力な利尿薬がほとんど常に必要である。
体重を十分に観察すること。ロニテンを利尿剤なしで使用すると、数百ミリ当量の塩分及びそれに相当する水分が貯留し、血漿及び間質液量の増加、局所又は全身の浮腫があらわれることがある。利尿薬の単独投与または塩分摂取制限との併用により、通常、体液貯留は最小限に抑えられるが、治療を受けた非透析患者の約10%に可逆性の浮腫が生じた。腹水も報告されている。利尿効果は主に疾患関連の腎機能障害により制限された。
既存のうっ血性心不全患者の状態は、ときに体液貯留に関連して悪化したが血圧の低下(後負荷の低減)により2倍以上が悪化から改善した。まれに難治性の体液貯留に対して本剤の投与中止が必要となることがある。
医師の厳重な管理下にある場合には、本剤を1~2日間中止した後、利尿剤を積極的に投与して治療を再開することにより、難治性の塩分貯留を解消できる可能性がある。

http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=2199#WARNINGS
0046毛無しさん
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2022/05/03(火) 13:54:39.82ID:my3oycuO
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html
0047毛無しさん
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2022/05/04(水) 10:08:27.35ID:1v5Vfhob
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0048毛無しさん
垢版 |
2022/05/07(土) 08:26:14.68ID:J+qB5K+q
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0049毛無しさん
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2022/05/08(日) 10:06:37.72ID:0sVfFn5R
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0052毛無しさん
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2022/05/11(水) 12:41:29.16ID:qAY71S9W
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例

症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.

症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた

https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/54/5/54_423/_article/-char/ja/
0053毛無しさん
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2022/05/12(木) 13:05:55.61ID:0Vgw+xrA
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0054毛無しさん
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2022/05/14(土) 12:59:26.61ID:hwTMpPQ2
死ねハゲ
0055毛無しさん
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2022/05/14(土) 23:47:07.86ID:TRn6/5iD
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0056毛無しさん
垢版 |
2022/05/18(水) 17:12:26.88ID:l/JWt+cy
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例

症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.

症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた

https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/54/5/54_423/_article/-char/ja/
0057毛無しさん
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2022/05/22(日) 17:18:23.69ID:woYN3yhQ
皮膚科学会ガイドライン

A評価 強く勧める
B評価 勧める
C1 行ってもよい
C2 行わないほうがいい
D 馬鹿ハゲしか飲まない(行うべきではない)

↑ミノタブwww

馬鹿ハゲしか飲みませんwww
勧めているのは業者ですwww
火消し作業継続中www
スクリプトステマで逮捕www
中年ガイジ始動www
0058毛無しさん
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2022/06/03(金) 05:55:14.05ID:PZgnuwat
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
0060毛無しさん
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2022/06/12(日) 06:49:19.40ID:VzFrQDqe
逮捕まだ?www
0061毛無しさん
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2022/06/12(日) 13:18:28.42ID:NeT1TavE
ステマジジイを殺してください
0062毛無しさん
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2022/06/12(日) 16:47:16.53ID:NeT1TavE
ウンコパンツを射殺せよ
0063毛無しさん
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2022/06/12(日) 17:26:47.95ID:NeT1TavE
エロハゲを殺せ
0065毛無しさん
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2022/06/13(月) 16:00:49.37ID:0xEOt7VO
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0066毛無しさん
垢版 |
2022/06/14(火) 08:43:45.07ID:gAC6VO6F
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例

症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.

症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた

https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/54/5/54_423/_article/-char/ja/
0067毛無しさん
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2022/06/14(火) 13:43:22.74ID:reFeWs1/
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0068毛無しさん
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2022/06/14(火) 14:52:31.10ID:gAC6VO6F
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0069毛無しさん
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2022/06/15(水) 13:31:40.87ID:6VL5v+hZ
中年ガイジの自演一人芝居専用スレ

自毛植毛スレ
ミノタブ のスレ
30代
40代ハゲスレ
シンプルメンズケア越野晋応援スレ
ミノキシジル(外用)+フィナステリド(内服)
女性の育毛・薄毛克服スレ
デュタのスレ
フィンペシアつかっている人
Polaris ポラリス→Follics フォリックス FR/NR-07,08,09,10 ←new

単発ID自演やりまくりwww
バレても続けるゴリ押し低能老害www
0070毛無しさん
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2022/06/15(水) 14:41:49.60ID:PdGZIIN/
ステマを殺してください
0071毛無しさん
垢版 |
2022/06/16(木) 11:34:42.30ID:/Eay029V
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例

症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.

症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた

https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/54/5/54_423/_article/-char/ja/
0072毛無しさん
垢版 |
2022/06/16(木) 16:22:20.25ID:nShzqiQT
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0073毛無しさん
垢版 |
2022/06/17(金) 10:40:15.52ID:x2CyKLHI
逮捕まだ?www
0074毛無しさん
垢版 |
2022/06/17(金) 19:56:44.46ID:hhDT0GXp
ステマゴミオヤジを殺してください
0075毛無しさん
垢版 |
2022/06/18(土) 02:32:19.81ID:0J9dJaRz
ウンコパンツステマゴミを殺してください
0077毛無しさん
垢版 |
2022/06/19(日) 05:22:05.70ID:ekyRHiFe
ウンコパンツステマゴミオヤジを殺してください

上京区に生息しています
0078毛無しさん
垢版 |
2022/06/19(日) 13:04:39.69ID:ekyRHiFe
ちんぽ廣行よ
京都労働局 糞老害 細見進を殺せ
0079毛無しさん
垢版 |
2022/06/20(月) 07:13:30.37ID:jvIXuP9U
税金泥棒ちんぽ廣行よ
京都労働局 流言職人 江上晃次を殺しに行け
0080毛無しさん
垢版 |
2022/06/20(月) 07:38:51.78ID:jvIXuP9U
税金泥棒ちんぽ廣行よ
京都労働局 ヘタレ笹川一彦を殺しに行け
0081毛無しさん
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2022/06/20(月) 16:16:03.27ID:mt4w6n3l
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
0082毛無しさん
垢版 |
2022/06/21(火) 08:35:33.93ID:XPE4kaRS
税金泥棒ちんぽ廣行よ
京都労働局 糞老害 細見進を殺しに行け
0083毛無しさん
垢版 |
2022/06/21(火) 13:37:52.26ID:ZflCv2Hn
逮捕まだ?www
0084毛無しさん
垢版 |
2022/06/22(水) 15:30:03.31ID:OMOgOc8T
皮膚科学会ガイドライン

A評価 強く勧める
B評価 勧める
C1 行ってもよい
C2 行わないほうがいい
D 馬鹿ハゲしか飲まない(行うべきではない)

↑ミノタブwww

馬鹿ハゲしか飲みませんwww
勧めているのは業者ですwww
火消し作業継続中www
スクリプトステマで逮捕www
中年ガイジ始動www
0085毛無しさん
垢版 |
2022/06/23(木) 15:27:55.16ID:Eg846VR+
LONITENは、頻脈や心筋負荷の増加を防ぐために、通常は治療量のβアドレナリン遮断剤と併用して、厳重な監視下で投与しなければなりません。
また、重篤な体液貯留を防ぐために、通常は利尿剤(ヘンレ輪の上行肢に作用するものが多い)を併用する必要がある。
悪性高血圧症の患者や、すでにグアネチジンを投与されている患者(「警告」参照)は、LONITENを初めて投与する際に入院して、急激な血圧低下や大きな起立性の血圧低下を避けるために監視する必要があります
0086毛無しさん
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2022/06/25(土) 16:20:43.55ID:4wxDBwCJ
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例

症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.

症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた

https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/54/5/54_423/_article/-char/ja/
0088毛無しさん
垢版 |
2022/06/26(日) 22:16:52.64ID:saVGRjrd
ウンコパンツステマゴミオヤジにプレッシャーをかけてやってください
0089毛無しさん
垢版 |
2022/06/27(月) 19:01:47.83ID:mcskJ5vH
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html
0090毛無しさん
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2022/06/28(火) 15:50:59.25ID:xAvB8qyW
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
0091毛無しさん
垢版 |
2022/06/29(水) 11:55:20.14ID:xQGs8dDo
賃金泥棒しょんべん廣行よ
京都労働局 流言職人 江上晃次を殺しに行け
0092毛無しさん
垢版 |
2022/06/29(水) 22:05:37.18ID:pqy4wl+H
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
0093毛無しさん
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2022/06/29(水) 22:05:55.12ID:pqy4wl+H
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
0094毛無しさん
垢版 |
2022/06/30(木) 18:06:20.03ID:jm9yHmz1
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
0095毛無しさん
垢版 |
2022/07/02(土) 22:58:28.29ID:qUnTQCbu
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
0096毛無しさん
垢版 |
2022/07/03(日) 23:14:57.62ID:w2pQ5EYF
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
0097毛無しさん
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2022/07/04(月) 12:15:00.51ID:0idR0Xr4
ちんぽぽオンラインムラカミ
0098毛無しさん
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2022/07/06(水) 12:07:52.20ID:iPxBaiFJ
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
0100毛無しさん
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2022/07/08(金) 02:18:57.19ID:rulkOBzC
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
0101毛無しさん
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2022/07/09(土) 00:57:24.08ID:rTh1T+cw
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
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