0127毛無しさん
2020/03/31(火) 20:24:52.37ID:MC8VeLc3日本で未承認の医薬品・医療機器等の広告を行うことは、医薬品医療機器等法で禁止されています。(医薬品医療機器等法第68条)また、
最近のダイエット用未承認医薬品による健康被害の発生に見られるように、広告掲載により、安易な個人輸入が助長され、消費者の健康被害につながることも懸念されます。
一方最近では、「輸入代行業務」といいながら、実質的には輸入を行っているようなケースもあります。医薬品・医療機器等を医薬品医療機器等法に基づく許可のないものが輸入することは医薬品医療機器等法に違反します。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html