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「吊るすだけ」虫よけ剤で、消費者庁に苦情殺到

「吊るすだけ」の虫よけ効果には、裏付け根拠なし

「吊るすだけ」虫よけ剤は、景品表示法違反(優良誤認)であり、消費者庁が大手4社に対し再発防止を求める措置命令を出した。
薬剤そのものには効果があったが、風通しの良い場所では薬剤が滞留せずに効果が疑問視されるため 、消費者庁が4社に表示の裏付けとなる根拠を示すよう求めた。

しかし4社から合理的な根拠は示されなかった。

今回、景品表示法違反(優良誤認)の再発防止措置命令を受けたのは、
https://www.j-cast.com/2015/03/07229425.html?p=all
・アース製薬(東京都千代田区)
・フマキラー(千代田区)
・大日本除虫菊(大阪市西区)
・興和(名古屋市中区)