0028名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 37c7-jSnV)垢版 | 大砲2024/02/09(金) 00:09:10.25ID:RiL6GfoW0 そういえばさっきの措置命令云々だが ・"表示を行った会社≠BDの販売を行っている事業者"→何もできない ・"表示を行った会社=BDの販売を行っている事業者"→消費者庁に処分を求めることが可能。但しその立証責任はこちらにある。 仮に"表示を行った会社=BDの販売を行っている事業者=角川"なら角川に処分が飛ぶ