そういえばさっきの措置命令云々だが
・"表示を行った会社≠BDの販売を行っている事業者"→何もできない
・"表示を行った会社=BDの販売を行っている事業者"→消費者庁に処分を求めることが可能。但しその立証責任はこちらにある。

仮に"表示を行った会社=BDの販売を行っている事業者=角川"なら角川に処分が飛ぶ