T様、コネある?

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

第四条 国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。