パクリじゃなくて特許の侵害の話だから
どこどこもパクリだのパクりパクられだのってのは何も関係ないし
ウマがパワプロに似てるのも何も関係ない
KONAMIが特許取ってた発明を勝手に使ったかどうかが争点
んで実際KONAMIの特許とウマのシステムはKONAMI側を拡大解釈しない限り同一じゃないから
裁判で解釈バトルして結果出るまで本当にどう転ぶか分からん話よ