この手のコンテンツにおいて「似てる」とか「模倣されていると思われる」とかのレベルでは著作権の侵害にならないと過去のいくつもの判例がでている
明確に侵害となるためには画像流用とかソース丸パクリとかそのレベルが必要

コンマイもさすがにその辺はわかってるだろうから最初から裁判で勝つことを目的とした訴訟ではない