んで法的処置の件な弁護士に書いた記事によれば

>相手による違法な行為や不当な行為への対抗策として法的手段を検討しているのなら、その旨を告知しても脅迫罪にはあたりません。
>しかし、単に相手を怖がらせる意図で告知した場合は脅迫罪にあたる可能性があるのです。

だからお前の場合は明らかに脅迫のつもりで書いてるよね