>>832
まず民事裁判の原則として「当事者のみが訴訟を起こせる」というのがある。
でA氏への名誉毀損に加えカレー屋関係のがあるが
カレー屋への名誉毀損により"C2P(法人)が"損害を被ったのでカレー機関への名誉毀損はC2Pにしかできない。
(一応「カレー機関の運営はC2」というのをもとにしてこの結果になったが正直これ自体結構疑義がある主張だからな…)