原告660万、原告会社440万の損害賠償に頒布物の残部及び原版の廃棄、加えて被告のツイアカに原告が要領作った謝罪広告を1年間アップしろという請求に対し
原告275万、会社165万の賠償金支払と頒布物品等の廃棄は認めるが、それ以外は棄却

これだけの話なんだよね