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見えない人用まとめ

原告Aは、名誉毀損並びに肖像に係る人格的利益及び名誉感情の
侵害の不法行為に基づき、被告に対し、合計 275 万円の損害賠償請求権及び不
法行為日である令和 2 年 8 月 16 日(本件即売会の開催日)から支払済みまで
民法所定の年 3%の割合による遅延損害金請求権を有する。
また、原告Aは、肖像に係る人格的利益に基づき、被告に対し、
本件マスクの複製又は頒布の差止請求権並びに本件マスク及び
その作成に使用したデータの廃棄請求権を有する。
また、原告会社は、名誉棄損の不法行為に基づき、被告に対し、合計 165 万
円の損害賠償請求権及び令和 2 年 8 月 16 日から支払済みまで年 3%の割合に
よる遅延損害金請求権を有する。

結論
よって、原告らの請求は、それぞれ主文掲記の限度で理由があるから、その
限度でこれを認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第 47 部