出願番号2021−106997
出願番号2021−106998
出願番号2021−106999
出願番号2021−106970
出願番号2021−106971
出願番号2021−106972
出願番号2021−106973

株式会社C2プレパラート(以下、「C2」)が出願した、先に記述しております7件の商標出願には、他者の商標を侵害している可能性(商標法第四条第一項第十五号)があり、情報を提供する次第でございます。
本書類は、先の出願が商標法第三十九条第三項を満たしていないと思われることから、商標法施行規則第十九条に基づき提出する刊行物提出書となります。
(中略)
もともとは野菜が発端であり、その広告・販売促進のため擬人化・キャラクター化すると共に『野菜娘』という造語を作成したという経緯・用途を考えると、7つの商標出願の前提として野菜に関する役務(第31類)が存在していると推察できます。
ここで商標データベース「J−PlatPat」で検索を行いますと、「登録5481035(商願2011−078059)」という商標が、第31類で既に登録されていることが確認できます。
C2は第31類には商標出願をしておりませんが、前述のとおりC2の『野菜娘』には第31類が隠れており、それありきでの今回の7つの商標出願であることは明らかです。
今回の7つの出願は、全て商標の侵害(既に存在する商標の類似出願)として、登録を認めるべきではないのではないかと愚考いたします。
(中略)
つきましては、本件における商標侵害の有無の確認、商標出願の個々の審査については、より慎重に検討のうえ行っていただきたく、謹んでお願い申し上げます。

名前と住所は伏せておいた(匿名)から個人情報はいってないし、刊行物等提出書として認められた場合は特許庁に開示請求してもいいよ。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/johotekyo/touroku_jouhou.html