1号営業の基準が「キャバレー等の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」
んで「接待」の定義としては「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

警察庁の解釈基準だと談笑やお酌、踊り、歌唱、遊戯をしてる場合が接待に当たるらしい
もちろんこれは厳密じゃなくて飲食だけの提供でも「客に慰安歓楽求められた時にそれに沿うように空気を醸し出す」のも接待に当たるとか