カレー機関の風営法関係は
・1号営業の許可を得ている
・内容的に1号営業(許可が必要)である
の2つのTFで4通りあるが
許可ありなら掲示していない時点でアウト
許可なしかつ1号営業はアウト
よって許可なしかつ1号営業ではないしか助かるルートがない