>>694
>ただし、出願人が、本願商標を自己の商標として出願、登録及び使用をするこ
>とについて、「Raytheon Technologies Corporation」の承諾を得、正当な地位
>にあることを証明する書面を提出し、それが認められた場合にはこの限りではあ
>りません。

艦王!これを満たせば通るぞ!ファイト!