消費者庁に報告するならここ。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/

直接窓口に行ったり電話では報告は受け付けてもらえない。
郵送か、上記の景品表示法違反被疑事実報告フォームからだけだったような。

景表法5条1項1号(優良誤認)など、法律の要件を満たしてないとダメだけどね。
ガチャが超激排出率9%と表記されてたけど全然出なかった、は景表法5条1項1号の要件を満たす疑いがあるから報告する意味はあるはず。
もう終わってしまうから、これで報告したからといっても今更だけど。
有償ネコ缶の使用期限180日と比較しての2ヶ月前サ終告知、これ優良誤認といえるのか・・・?

ちなみに、報告しても経過や結果は教えてもらえない。
耳目を集めるニュースになるとか、違反があった会社として公表されれば結果的に知ることになるけど。
万一違反があったと認定されても、いきなり公表はないだろうな。

一素人の私見なので違ってたらご容赦><