>>565
判例あるようだけど

村上 誠 弁護士
東京 港区

同法56条1項1号が、「第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者」を
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定しています。
ですので、上の9条1項但書(自らが営業する酒場や料理店で酒類を飲用に提供する等)に当たらない酒類販売を
無免許で行っていれば、上の罰則の対象となります。
なお、判例はありますが、具体的な態様(どの程度の違反内容だったかに)より、それぞれの判決の内容が異なりますので、
あげきれません。