「画像には書いてなくても本文に書いてあるからいいでしょ」って言い訳は通るのかな
これ景品表示法に引っかかってるんじゃないか?(以下消費者庁のパンフレットより抜粋)

・景品表示法では、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。
・おとり広告に関する表示
---商品又はサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない