>>764
>裁判官はそれを確認すれば、内容証明で伝えたい意思が相手に伝わったものと認識するからな。

残念だが認識されないよ。
内容証明に法的根拠は無いからね。
内容証明がどういうものかがわかってないようだ。
認識されるのは郵便局に5年間保管される写本によって送り主はこういう内容の郵便物を送りました。
それは郵便局が保証します。その結果受け取り拒否されました。
というだけ、当然受け取ってないのだから受け取り主は中身の把握などしていない。
エスパーでもなければね。
いいから郵便局のお客様サービス相談センターに問い合わせてから出直して来い0120-23-28-86な