>>392
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日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、
〜中略〜
学説は分かれており、
憲法第9条全体の解釈として
〜中略〜
不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説
〜中略〜
不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説が対立している。