>>293
言いきってしまったことで、わかりにくくなってしまってごめんなさい。
法定外色素は→着色料、法定内色素は→顔料と呼ばれていて。厚生労働省が着色料を大きく「タール色素」と呼んでよいと定めてます。なので、化粧品登録できないジェルにはタール色素が入っていると言いました。実際に法定外色素はタール色素が大半です。

タール色素と言わずに、「使っていけない着色料」が入っているの方が意味が伝わりやすかったと思います。ごめんなさい。