0283Classical名無しさん
2017/03/27(月) 01:42:28.12ID:0p3ObPkr> 本人がリアルでかかってこいだの特定してみろだの言ってるんだから問題ないだろ
ケンカで相手を殴って死なせてしまいました。
ケンカの時に「死ねこの野郎」などと言っていました。
上記が正しくとも、たいてい殺人罪は成立しません。
ケンカの時に「死ね」とか言うくらいのことでは、殺意があったとは認められないから。
http://www.newsch.info/archives/25087554.html
この事件でも殺人罪は適用されなかった。
それが現実。
同じようにネットの書き込みで相手を挑発していたからと言って、それが相手のプライバシーを侵害していい理由とはならないでしょう。
裁判やれば確実に負ける。