重複自治競合制 >>358>>109-112 に追記。

1. 全ての取締役の祖父母の代までの一族が、出生から現時点まで継続的に国内で定住し、留学経験が無い。
2. 全ての取締役の祖父母の代までの一族が、キリスト教・ユダヤ教・反日集団に傾倒した履歴が無い。
3. 法人および全ての取締役が刑法・税法・著作権法・独禁法・消費や事業に関連した法令の違反歴が無い。
4. 株式上場しておらず、銀行を除く他の株式上場している法人と資本や人材で関係性が無い。
5. 業界シェア10位以内に含まれた履歴が無い。
6. 9割以上が日本国籍の従業員である。
7. 民事再生法の適用履歴が無く、自己資本比率が40%以上である。

地方自治体は、上記1〜7全ての条件を満たした法人に限り、外国を対象とする共同事業を展開できる。
その事業で下記1〜5全ての条件を満たした分の利益に限り、地方自治体の職員数で均等に配分できる。

1. 輸出または外国の現地に展開する事業で得た利益である。
2. 当該事業の開始から3年間まで各年の利益20%以内。
3. 設備投資関連の事業は、着工から最長5年間まで前項期限の起算を先送りできる。
4. 該当する利益を全て純金かプラチナに換えて管理している。
5. 取引先が、外国の国籍・本社で、日本の法人と資本や人材で関係性が無く、日本に支社などが無い。