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戦時中の1944年に日本国債の発行残高は国内総生産の2倍に達し、償還が不能になっていました。政府は敗戦翌年の1946年に最後の手段として、資産課税で国債を償還することにしたのです。

政府が財政破綻しても個人や法人に政府に対する請求権は生じませんが、政府は個人や法人への徴税権を発動出来ます。1946年2月17日の新円切替発表から2週間後の3月3日、個人の財産全額を対象とする財産税が課税されました。

財産全額への課税ですから銀行預金だけでなく、株式、不動産、金等も含まれました。