福島原発一号炉は米国GEの欠陥製品だった
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米国政府は自国の原発メーカーを守るため、日本に原賠法を制定させ
原子力事業者の電力会社だけが無過失責任、無限責任を負うと規定させたのである。
平成六年、「製造物責任法」が施行される。
これは欠陥製品により損害をひきおこした製造業者に損害賠償責任を課する法律だ。
しかし、原子力損害は除外された。原賠法はこの時に改定され「原子力損害ついては
製造物責任法の規定は、適用しない」(第四条3項)とされた。