《第479条
 1 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行
を停止する。
 2 (略)
 3 前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後
(略)に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。》

 死刑の執行は、寛大さからではなく、死刑の恐怖を感じない状態にあるうちは執行を停止
し、恐怖に恐れおののく心理状態にしてから死刑にせよ、と刑訴法は明確に宣言しているの
だ。
 刑法第39条の乱発は消えたが、刑訴法の死刑執行条項は国民からもメディアからもシカ
トされてきた。
 私は、いいたい。
 刑法第39条第2項の削除とともに、刑訴法第479条は廃止をするほかない、とーー。
 被害者遺族の保障がロクにないのに、極悪人どもを国の巨額の税金で、違法に長く生かし
ておくことは断じて近代法治国家とはいえないからである。
 この機会に、司法取引の導入とともに、ぜひ考えていただきたいーー。



 米国からの緊急発行でした。
 では、また!