0308名無しさん@お腹いっぱい。
2018/07/07(土) 18:21:46.42ID:EObB44Xf1 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行
を停止する。
2 (略)
3 前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後
(略)に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。》
死刑の執行は、寛大さからではなく、死刑の恐怖を感じない状態にあるうちは執行を停止
し、恐怖に恐れおののく心理状態にしてから死刑にせよ、と刑訴法は明確に宣言しているの
だ。
刑法第39条の乱発は消えたが、刑訴法の死刑執行条項は国民からもメディアからもシカ
トされてきた。
私は、いいたい。
刑法第39条第2項の削除とともに、刑訴法第479条は廃止をするほかない、とーー。
被害者遺族の保障がロクにないのに、極悪人どもを国の巨額の税金で、違法に長く生かし
ておくことは断じて近代法治国家とはいえないからである。
この機会に、司法取引の導入とともに、ぜひ考えていただきたいーー。
米国からの緊急発行でした。
では、また!