0266名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/03/14(水) 21:00:52.50ID:gMR1zfyN 著作権とは関係ないが、質問状には質問事項としてあがっていた。 親告罪である以上は権利者の判断基準は訴訟の基準であり、 訴えを回避する法的論拠が無い現状ではすなわち著作権法の適用基準ともいえる。