へー、ビーチコーミング、昆虫採集、野草採集、ゴミ拾い
これ全部許可取ってるのか偉いな

ところで環境省のHPで
国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領についての項目で
許可を要しない部分ってところに
「土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を採取し、
又は土石を採取すること。※小石を 拾う程度の行為に限る」
てあるけど??
あと河川法には自由使用って解釈があるんだけどこれはどう思う??

ちょっとは知識つけないといざ怒られた時に自己弁護も自己防衛もできないから少しは勉強してね
まあここで全部禁止だってわめーてるやつは国有林内で堂々と窃盗してる連中だけどな