>>439
小平だろうがどこだろうが、国有林からの化石持ち出しは原則認められていません。入林許可証にもそう記述されています。
届出の許可を得たとしても、持ち帰りの許可は基本的に通常降りない。だから原則化石採集自体に違法性があるというのはこれが根拠です。国有林内では基本的に化石採集してはいけません。

国有林内であれば一級河川であろうが国有林の決まりに準じます。そもそも化石という産物はもともとその大地を形成する土地の一部であるという認識が正しいです。逆に私有地なら地主の許可さえあれば許されるかもしれないです。

入林申請をとおしているから堂々と化石採集していい、というのは完全に誤りです。