創造論教育は特定の宗教教育と密接につながるから、
(というより、特定の宗教団体が主体となって施そうとしているのが創造論教育だから、)
学校教育でそれがなされると、20条3項による宗教教育の禁止に抵触する蓋然性が高い。
国が宗教団体の関わる私立学校に認可や助成金を与えることは、宗教との関与であるが、
程度の問題として、判例上直ちに違憲とは解釈されていない。
ただし、それが昂じていくと、20条1項や2項の問題にまで行く危険性もある。