電話帳とか役所の謄本とか住所が乗っているのは目的に沿う場合であって
書類やデータを作る事ではなく 悪用する事が あかん とされる行為やろうね。
本来の用途とは違う目的のために書類やデータを悪用する事は責任問題になる。

端的に言えば 用いた文面がグーグルにて参照可能な内容であろうと
それが真実であろうと それを再送信する行為でも 名誉棄損は成立するわけで
コピペした目的を問われたらどうこたえるんよ?

まだ北斗電工君は操作上のミスで悪意はないって主張する事が可能だろうけれど
きみのばやい悪意以外の何があるというんよ・・・