・・・そうか、正常な判断ができなくなるから飲酒運転を禁止するのであれば、
運転していいかどうかの判断を酔っ払い本人に委任するのが間違いであって
飲酒運転してしまった酔っ払い運転行為自体は罪と呼ぶべきしろものではないのかもしれないな。
(例:投身自殺で人が死んだときに重力を罪には問わない)

運転したことは罪に問うべきではなく、裁かれるべきは
飲んだら馬鹿になりえるのに酒を飲んだ行為
飲んだら馬鹿になりえる奴にクルマを売った行為
飲んだら馬鹿になりえる奴に酒を売った行為・・・・  この三つだろうな!