あいまいな情報や根拠で罵倒するのはマナーやモラルではなく名誉棄損じゃないですかね。

名誉棄損
刑法 第二百三十条
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

侮辱
刑法 第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。