まあ家が火事になって延焼しても日本の法律では他の家に補償する責務はない。
集合住宅の場合は大家に対しては補償する責務があるが、払う能力がなければ意味がないので保険を掛けさせている。
しかし新潟の大火のようになっても火元の家は燃えた家に対して補償する責務はない。