>>293
そういうの自慢げに書くものでは無いと思う
医者に上手いこと診断書書いてもらえたんだろうけど
本来はこういうもので、家から平気で出られるようなあなたは
絶対該当しないはずなので

2級 (国民年金法施行令)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のものをいいます。
必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、
一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。