>>255
同居するカード会員本人からみた親子・配偶者・兄弟・祖父母が勝手にカード使ったら、親族間窃盗で刑法で刑が免除されると書いてあり
警察は「罪に問えないことになってる」といって動かない。同居の家族が勝手に利用したとして、罪に問われることはない。

カード会社としてはカード会員に対して請求するという立場で、会員は「家族に勝手に使われた」と言っても、カード会社は認めない。
稀だけど、父親のカードを高校生の息子が勝手にオンラインで使った300万ぐらい、カード会員の父親が支払を拒否してカード会社が民事
裁判を起こして、カード会社が負けたケースがある。その裁判はカード会社が控訴して⒉審で息子が支払うという和解が成立した。
裁判沙汰にはなったけど刑事事件にはなっていない。理由は刑法の同居親族間の窃盗は「刑を免除する」=「罪に問えない」という法律が
あるからだよ。「家族に対しても窃盗とかは罪として認められる」と仰るのは、同居する夫婦親子兄弟についていえば、法的は間違ってますよ。