>>225
民法の規定が「死亡した時」ではなく「相続の開始を知った時」から3か月以内に(放棄するか承認するか
をしなければならないとあります(民法915条本文)。でもその3か月は「期限を延ばしてくれ」という申立
て(期限伸長請求)が可能です。「調べるの時間かかるから待ってくれ」と言えます(民法915条但書)。

私、実の父が死んだのを3年程知らなかったんです。「20年以上親子関係断絶で3年後に知らせがきた」と家
庭裁判所に「相続放棄」の申述をしました。裁判所は、理解してくれました。「相続の開始」=「死亡」です
が死亡した日ではなく死亡を知った日から3年。で、その3年は伸ばすことが可能です。