続き

このように、両方とも、原告・被告の当事者双方が訴訟活動での重要な部分でイニシアティブをもって開始・進行・終了させるという機能を有している上、条文にそうであると明確に書かれていないという共通点まで有しています(なお、処分権主義については、民訴法133条1項、143条1項、146条、246条、261条、265条、266条、281条、284条など、弁論主義については、179条、181条1項、202条1項、247条などを参照)。
他方で、処分権主義は訴訟の始まりと終わりを画するものであるのに対して、弁論主義は審理の最中に機能するものです。図式的には、処分権主義→弁論主義→判決or処分権主義ということになります。

法律用語は、定義を正確に把握(+記憶)することもさることながら、(その内容理解の一場面ではあるのですが)その言葉を用いることのできる場面を切り分けて理解することも必要です。紛らわしいと思ったときほど、それらの言葉の正確な理解が試されるのです。

正確な理解ない阿呆