731を擁護すると、委託者(この場合は信託銀行で、委託者と信託契約した際の信託財産を資産管理会社に再信託する)と信託財産管理信託契約し信託財産を受託した日本マスタートラスト信託銀行が信託口として株主になっているのは、信託財産(原委託者が信託銀行に委託した原資産)が日本マスタートラスト信託銀行の名義となるため
信託契約や証券会社との契約では資産(金銭含む)を委託した時点で受託者の名義で管理運用するのが基本
ただし、受託者の資産(銀行勘定と信託勘定での個々の自社資産)と信託受託資産(信託財産)は同名義でも分別管理として、信託会社や信託銀行や証券会社や資産運用会社や資産管理会社は資産管理銀行に再信託しなければならない
信託及び再信託契約中の信託金等は受託者の名義となる
一時的とはいえ、日本マスタートラスト信託銀行名義で株主になっているのに違いはない