0061名無しさん@ご利用は計画的に (ワッチョイ 67b7-JAxH)
2020/10/13(火) 14:44:16.12ID:pkPO/acc0解約手続きができる者は
法定相続人、受遺者、遺言執行者、相続人の法定代理人(親権者・成年後見人等)
または相続手続きを受任された弁護士、司法書士等
とあるから、自分は親族だと主張しても、ハイハイじゃ解約の手続きしますね〜とはならないだろうな。
本人しかできませんて本当に言ったならJCBの社員もアホだけど、身内だろうと解約するには相続引き継いでるという証明が必要だな。